• ベストアンサー

法律に関してなのですが、日本国憲法93条についてです。これは長を議会に

法律に関してなのですが、日本国憲法93条についてです。これは長を議会により選出する仕組みを採用することも憲法上認められるのですか?回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

第2項に書いてあるとおりです。 第93条〔地方公共団体の議会、選挙〕 1 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 住民の直接選挙以外はありません。

noname#230102
質問者

お礼

ありがとうございました。助かりました。

関連するQ&A