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オーナーチェンジをします。
自主管理のオーナーからアパートを購入し、自分で管理します。 質問ですが、前のオーナーが結んだ契約書は結び直す必要がありますか? 結ばなくて良いなら、ほったらかしで良いと言うことですか? 何か注意点やアドバイスを教えて下さい。
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- detekoiya
- ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.3
ですから 競売ではありませんので 新所有者は賃貸借契約を継承しなければなりません。 新たな契約の締結を強制することはできません。
- titelist1
- ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2
質問を変えて、出し直されましたね。いろんなやり方があると思います。 アパートではなく、駐車場のオーナーチェンジの時には、いちいち契約し直すのも双方で面倒なので、オーナー変更確認と賃料振込み先変更書類を双方で取り交わしました。返送するだけの簡単なものです。 すでに住んでいる人は新たな契約書作成には警戒心が働くので、契約は同じ内容でオーナーだけが変わったと思えば安心するのです。
- jhayashi
- ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.1
競売で無い限り、前貸主と借主(質問者様)が契約した内容を新貸主が引き継ぐ事が前提です。 ほったらかしだと前貸主に家賃振り込まれちゃうでしょ オーナーチェンジ、振込先変更の案内は最低限必要でしょう。