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オーナー・管理会社チェンジによるトラブル

私は23歳の会社員です。 先日オーナーが他界されたため、管理会社とオーナーが 変わったことによりトラブルがあったので詳しい方教えてください。 先日『契約違反がある』とのことで、オーナーと管理会社社長が乗り込んできました。 オーナー達が契約違反だと言うものは、 (1)契約者以外が住んでいる。 (2)無断でペットを飼っている。 というものでした。 (1)に関しては、契約時に「家族で住みます」ということで契約をしました。 (2)に関しては、前オーナー、管理会社に了承を頂き、飼っているものです。 不可思議に思い、後日現管理会社へ「契約書を見せて欲しい」と伺ったのですが、『ここには(契約書)ないし、見せる権利もない。 借主以外が住んでいるのは聞いていないから、直ちに出て行け」と 言われてしまいました。 交わしたはずの、契約書を見せてくれない不動産会社はあるのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、是非教えてください。

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  • ベストアンサー
  • takumaF
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回答No.2

こんにちは。 賃貸人は、賃借人が無断転貸をしていた場合には、賃貸借契約を解除できます(民法612条2項)。しかし、家族への無断転貸の場合には、賃貸人は解除できません。したがって、たとえ承諾がなくても、契約者以外の者が住んでいることを理由として、契約を解除することはできません。 契約者は、契約書を紛失等した場合に、契約書のコピーの発行等を求めることができると考えられます。 不動産会社は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければなりません(宅建業法31条1項)。したがって、契約者に契約書を見せないという不動産会社は宅建業法に違反しています。 その不動産会社が加入している保証協会(ハトマーク・ウサギマークのことで、重要事項説明書に連絡先等が書いてあります)や消費生活センターに相談すべきです。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
Ciae
質問者

お礼

こんにちは。 アドバイスありがとうございます! 契約書の控えは持っているんですが、もし紛失した場合はコピーがいただけるんですね! 参考になります。 やはり法律違反になるんですね。 消費者センターに相談してみます。 参考URLもありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#100021
noname#100021
回答No.1

こんばんは。 契約書を見せてほしい、とありますが、ご自身の契約書と重要事項説明書をとっていないのですか?ご自身の契約書があるのであれば見せてほしいと言わないと思いますので、とっていないを前提に。管理会社が変わった場合とか管理の仕方も色々なので、契約書を持ってないと言われるのであれば、貸主さんに契約書と重要事項説明書のコピーをください、とお願いして下さい。これで貰えなかったら、何を根拠に契約違反だと言っているのか分からないから出て行かない、と言えば出さざるおえなくなるでしょう。 >(1)に関しては、契約時に「家族で住みます」ということで契約をしました。 >(2)に関しては、前オーナー、管理会社に了承を頂き、飼っているものです。 きっと口約束なのですよね。今更ですが、覚え書きを発行してもらっていればこのような事にはならなかったのですが。以前の管理会社の方に証明して頂く事はできないのでしょうか? 口約束って結局言った、言わないになってしまうのですが、最近は借主さんの保護が強くなっています。なので、宅建協会か都道府県の不動産部署に問い合わせてみてはいかがですか?その方がより明確な答えがでますし、そこに相談して、こう答えがきたと言った方が管理会社と交渉する時に絶対に効果があります。 何か参考になれば幸いです。

Ciae
質問者

お礼

こんにちは。 アドバイスありがとうございます。 当方には契約書のコピーはもちろんとっています。 >(1)に関しては、契約時に「家族で住みます」ということで契約をしました。 >(2)に関しては、前オーナー、管理会社に了承を頂き、飼っているものです。 に関しては、きちんと契約書を交わしたものになっています。 ですので、確認のために相談させていただきました。 やはりきちんとしたところに、相談をしてみます。 ありがとうございました!