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和解期日の非公開について

弁論準備手続きは原則非公開で、条文にも根拠がありますが、和解期日を非公開にする法的根拠がわかりません。ご存知の方ご教授ください。

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回答No.2

憲法82条を根拠に、 口頭弁論期日かどうかで考えてみてはどうでしょうか?

houritudaisuki
質問者

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その他の回答 (1)

  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.1

民事訴訟規則第32条第2項に、「『裁判所外』において和解をすることができる」と定められているからです。 (和解のための処置) 第32条 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、和解のため、当事者本人又はその法定代理人の出頭を命ずることができる。 2 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、相当と認めるときは、裁判所外において和解をすることができる。

houritudaisuki
質問者

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