口頭弁論期日について
口頭弁論期日について2点、質問させてください。
当方、本人訴訟をしています。
争点整理手続きを2回した後、半ば強引に口頭弁論期日を5月下旬に設定されてしまいました。
しかしながら、民事訴訟法165条1項、170条5項、177条等によれば
「準備的口頭弁論(あるいは弁論準備手続き、書面による準備手続き)を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。」
とありますが、裁判所に質問しても、私が証明すべき事実や本裁判の争点を教えてもらえないので、困っています。上記条文はそういう意味ではないのでしょうか?
また、口頭弁論期日に向けて最終準備書面を作成したいのですが、上記のとおり争点が明確に把握できないため、期日までに間に合いそうにありません。そのことを理由にして、口頭弁論期日は延期できるのでしょうか?
あるいは、5月から新たな就職先に勤務するため休みが取れそうもないのですが、このことを理由に期日の延期はできるのでしょうか?
当方としては、争点を明確に把握した上で最終準備書面を作成し、会社を休めるようになる1~2ヵ月後に期日を変更したいと考えています。
お手数おかけしますが何卒有益なご意見を賜れればと存じます。
お礼
ありがとうございます。