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和解室で本人の弁論とは?
よろしくお願いいたします。 現在、自動車事故で裁判中です。 今まで裁判で争っていたのですが、 裁判所から電話で、 「和解室で本人の弁論です。本人には出ていただきます」 といわれました。 これはいったいどういう意味なんでしょうか? また、どんな準備ができますか? お願いします。
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下記参考URLによれば、「本人」とはお母様のことと思われますので、以下、その前提でお答えします。 まず、「和解室」で「口頭弁論」が開かれることはありませんので、失礼ながら、裁判所からの連絡内容を、gaia5さんはお聞き間違いになったものと思います。 おそらく、裁判所が和解期日に当事者本人であるお母様のご出席を求めてきた、というご趣旨かと拝察します。そうすると、裁判所は、ある程度和解案を固めていて、当事者本人の説得に自ら乗り出してきたのだと考えられます。 失礼ながら、gaia5さんのこれまでのご質問を拝見していると、本件について、gaia5さん側はかなり強気の見方をしていらっしゃるように思われます。裁判所は、この点をふまえて、代理人を通じて間接的に、お母様が和解のご意向をお持ちか否かを打診するよりも、直接、裁判所の見解を提示して、和解の可能性について感触を探ろうとしているものと考えます。 さて、これに対する対応ですが、まずは、代理人に対して、裁判所が本件に関してどのような見方をしていると思われるか、代理人としては本件の結論についてどのような予測を立てているか、率直なところをお尋ねになってください(重要なことは、gaia5さんのお考えに沿わない意見を代理人が述べたとしても、冷静に受け入れることです。)。 次に、もし本件において既に人証調べ(当事者本人尋問、証人尋問)期日が終了しているのであれば、裁判所は具体的金額の和解案を準備している公算が大きいと思われますので、どの程度の金額・条件であれば受け入れが可能なのか、代理人とも十分にご相談のうえ、「腹を固めて」おかれるのがよいと思います。ちなみに、人証調べ期日終了後に裁判所が提示する和解案は、判決の結論とほぼ同内容だとお考えください(それゆえ、裁判所は、かなりの自信をもって説得に臨んでくるものと思われます。)。 他方、もし本件においてまだ人証調べ期日が終了していないのであれば、裁判所もさほど和解の成立にこだわることはないと考えられますので、代理人とよく話し合われて、「このくらいの金額・条件であれば検討の余地がある」という範囲をお考えになる程度で結構かと思います。 なお、お母様の代わりにgaia5さんがご出席になることはできませんので、ご留意ください(お母様に同行されることは可能ですが、和解室での同席が許可されるか否かは、裁判所次第です。)。 以上、失礼な表現が多々あるかと存じます。ご容赦いただければ幸いです。
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「和解期日において、新証拠を、代理人を介さずに直接提出したい」とご希望のようですが、結論的には、お勧めできません。 まず、直ちに具体的な和解案が提示されることはないのではないか、とお考えのようですが、人証調べが終了する前に和解を試みる場合、裁判所は、主張と書証からほぼ心証を固めていることが多いと思われます(このような場合、人証調べを経ても、裁判所が主張と書証から得た心証を覆すほどの供述・証言は、まれにしか得られないようです。)。 また、人証調べが終了した後に和解を試みる場合、No.1の回答でもご説明申し上げましたが、ほぼ確実に、裁判所は最終的な心証を固めています。 いずれにせよ、「和解期日でじっくり当事者本人の話を聞いて、案を練ってみようかな。」などという悠長な考えは、裁判所にはないように思います(すでに結論が出ている可能性が高いのです。)。むしろ、「裁判所が聞きたいのはイエスかノーかだけだ。」というイメージをもって、期日にお臨みになるべきではないかと思います。 次に、証拠提出の可否ですが、当事者本人が証拠を提出することは可能ですが、本件では、お勧めできません。 和解期日では、証拠調べができません。 また、訴訟においては、裁判所だけに提示され、相手方当事者には提示されていない証拠(正確にいうと、民事訴訟法179条以下と民事訴訟規則99条以下所定の手続に従った申し出・取調べがなされていない証拠)は、事実認定には用いられません(こっそり裁判所だけにみてもらったところで、裁判官は、そのような証拠を心証形成の材料(証拠資料)から外す作業に習熟していますから、結論を動かすことはまず無理です。)。ですから、和解期日に証拠をご持参になっても、裁判所は、取り調べてはくれません。 さらに、証拠は、訴訟の進行状況に応じて適切な時期に提出しなければならないとされており(民事訴訟法156条)、とくに、争点整理手続終了後(人証調べ期日か、それ以後の期日という意味であるとお考えいただいて結構です。)に証拠を提出したときは、相手方当事者の求めがあれば、争点整理手続終了前にその証拠を提出することができなかった理由を説明しなければならず(同法167条、174条、178条)、その理由が十分合理的なものでなければ、場合によっては、裁判所がその証拠の取調べ自体を拒絶することもあり得ます(民事訴訟法157条1項)。本件では、裁判所が和解を試みているくらいですから、争点整理がほぼ完了しているものと思われ、裁判所が新証拠の提出に消極的な態度を取ることが予想されます。 他方、質問No.209628におけるNo.2のご回答者がご指摘のとおり、代理人の「頭越し」に証拠を提出することは、代理人との信頼関係維持の観点からも、深刻な悪影響をもたらすことが予想されます。 証拠の「価値」の判断は、意外に難しいものであり、当事者本人が「有利」と考える証拠でも、実は他の証拠と矛盾する部分があるために裁判所の心証形成にはほとんど影響しなかったり、逆に、争いのない事実や客観的証拠と整合しないために、当該当事者が提出した他の証拠まで信用性を疑われたりすることすらあります(「陳述書」や「報告書」といったタイトルが付される、当事者の事実認識を記載した書証に、このようなケースが多くみられます。)。 ですから、証拠の提出の是非については、代理人とよくご相談になるべきだと思います。 「あてにならない弁護士」とおっしゃいますが、弁護士も人の子です。真摯にアドバイスを受け入れ、また、自らの考えを率直に述べてくれる依頼者に対しては、よりいっそうのアドバイスをしたいと思うものです。代理人とのコミュニケーションを深められることを、お願い申し上げます。 再び、失礼な表現を多々連ね、申し訳ありません。ご容赦いただければ幸いです。
お礼
締め切り後の丁寧なご回答まことにありがとうございます。 感謝以外の言葉が見つかりません。 本当にありがとうございます。 最近、"裁判"という言葉、雰囲気に慣れてきたようです。 そして、こちらが被害者で、かつ初めての裁判ということで、 かなり感情的になっていたと分かりました。 おかげさまで少し頭を冷やすことができました。 弁護士というのは第3者で、 冷静に事を判断することができるんですよね。 そして"プロ"なんですよね。 当たり前のことですが、改めて実感させられました。 また弁護士とお会いするのですが、アドバイス通り コミュニケーションを深めたいと思います。
- tk-kubota
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通常「訴訟」と云いますと、訴状と云う書類を提出し裁判が始まります。その場合、必ず、公開の「法廷」で進めるようになっています。ところが、進めて行くと、この場合は話し合いが適当、と裁判所で判断した場合、調停に回されます。これが今回の場合と思われます。弁護士に依頼しているかどうかわかりませんが、その場合は弁護士からも同様な要望があると思います。「本人には出ていただきます」と云うわけですから、当の本人(訴えている人又は訴えられている人)が行かなければなりません。聞かれることは、その時の状況を具体的に、又は、話し合いしたいかどうか、するなら金額は、などと思われます。用意する物は特にありませんが、最終的には金額になるのが普通です。従って、腹づもり(?)も必要かも知れません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり和解の可能性があるんですね。 やり取りは双方の言い分を聞くのでしょうかね。 一応、いろいろな可能性も含めて準備したいと思います。
お礼
お忙しい中、過去の質問までさかのぼってまでの ご回答ありがとうございます。 失礼な表現なんてとんでもないです、本当に助かります。 今回、本人が裁判所に出向いて話すのは初めてです。 ですので、可能性はあるかもしれませんが、 すぐに和解とはいえないかもしれませんね。 いろいろ想定して備えておこうかと思います。 そこで、再びお聞きしたいのですが、 まだ提出したい証拠がありますし、 間に合うようでしたら 直接本人が当日証拠となるものを持参しても大丈夫でしょうか? 必ず、弁護士を介して証拠類は裁判所に提出しなければ いけませんか?(あてにならない弁護士なもので・・) できれば、自分たちで直接裁判所に提出したいのですが・・・ もし、弁護士が忘れたり、判断ミスで証拠を提出できなかったら こちらにとって不利になるかもしれないという不安があるからなんですが。 もし、合法的に弁護士を介さずに直接証拠を提出できる方法が ありましたらアドバイスお願いしたのですが。