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土地の所有者が別の持家に競売がかけられました。
土地が母の名義で、家が父の名義なのですが、12月8日に家のほうに競売がかけられました。 なぜかけられたかというと、19年位前に事故をおこして、裁判で2千万の賠償命令が出ていたのを 支払が出来ず放置していたら、このような状態になりました。 そもそも、この状態になったこと(競売)を当事者と話して解除することは出来ないのでしょうか? また、解除出来ない場合、今現在の家の不動産評価額は1100万円位らしいのですが、最低落札価格はいくら位になるのでしょうか? 仮に親族の自分が落札するということも可能なのでしょうか? 80歳になる父と母は、このことが気になって夜も眠れない日々を過ごしています。 誰かこのような事態に詳しい方の助言をお願いいたします。
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- muchyo
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債務に対する強制執行による競売でしょうか?抵当権等による競売でしょうか?おそらく前者だと思いますので、前者で回答します ○競売を当事者と話して解除することは出来ないのでしょうか? ⇒2000万円、現金で支払えばよいです。無理であれば、分割で支払う等で当事者と話しをする必要があります。ただ、既に競売まで言っているので相手にされない可能性が高いですが…質問者様が2000万円支払うということを言えば、競売の取り消し(執行停止文書の提出)が可能かもしれません ○家のほうに競売がかけれらた ⇒本当に家だけであれば、土地を利用する権利がまったく無いので買い手はほぼいないでしょう。3回競売を実施して誰も買い手がいなければ、売却の見込みのない場合の執行停止が可能です。こうなるかは、運に任せるしかないでしょう ○最低落札価格はいくら位 7割程度と思われます。ただし、不動産評価額は実売価格(不動産鑑定士が算定)ということであっていますよね!? ○親族の自分が落札するということも可能 可能です。保証人になっていなければ。 質問者様のご両親が心配されるのも最もですが、被害者への救済を第一に考えるほうが良いと思います。ご両親の家が無くなっても、質問者様が頑張って面倒を見てあげることも可能なのではないでしょうか? あと、質問者様が落札したとしても、2000万円全額支払うまで債務は消えませんよ。利息もつきますし
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
家だけで1100万もの価値があるのですか? 土地と家の両方の間違いではないですか。 保険にも入らず相手の補償もできないとは自業自得ですね。 相手さんに同情します。 どちらにしろ、家の次は土地の競売になるような気がします。 ご自分で落札できるなら、相手さんにちゃんと誠意を尽くして相談をしてみる。 多分弁護士が中に入っているでしょうから、弁護士と話し合って下さい。 19年も放置していては駄目なような気がします。
- AR159
- ベストアンサー率31% (375/1206)
1.債権者が承諾して、入札者がいない状態なら競売の取り下げは可能です。そのためにはまず債権者との話し合いが先決です。 2.最低落札価格は入札者次第です。しかし常識で考えて、別人が所有する土地の上の建物だけだと利用価値はありません。 3.あなたが落札することは可能です。しかし競売を取り下げてもらって任意売却でお金を払う方が確実です。 「夜も眠れない・・」 お気の毒ですが、自らが招いた結果です。
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
なぜ、今頃、、、もっと前に、弁護士を入れるべきだったのでは、、、。 競売なら、現金で、他の落札者より、高い値段をつけなければね、それだけお金あるなら、もっと前に、交渉すべきだったのでは。