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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与の扱いについて)

給与の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 給与からの飲み会代天引きについての意見を頂きたいです。
  • 会社の飲み会代は給与から2000円引かれますが、不参加の場合も引かれます。
  • 他の会社でも同様の給与天引きはあるのか、許されるべきなのか聞きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

天引き自体は、労働組合ないし従業員の代表者との労使協定があれば可能です。 使途に関しても、病気の場合の見舞金なんかは、元気だからって帰って来ないのが普通です。 福利厚生費の使途に関して、法律での制限なんかは特に無いと思います。 一人で宴会して使っちゃったとかは、横領なんかになるでしょうが。 労使で話し合いするなどして解決すべきような案件だと思います。 職場に労働組合があるのでしたら、まずはそちらへ相談。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみるとか。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 とは言え、労働組合も、飲み会も含めて社内のコミュニケーションを円滑にとかを薦める立場ですから、微妙かも。

u-jinnikuo
質問者

お礼

なるほど、確か私の会社は保険の組合?に入っています。 協定となるとなかなか覆すのは難しそうですね。 ご提示していただいたサイトや団体調べてみます! ご回答ありがとうございます^^

その他の回答 (2)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

従業員の承諾無しに勝手に給料から天引きする行為は違法です。 しかし、こういうケースの場合はほとんどが 「従業員の総意」ということで、従業員から会社への要望書というのが作られ 会社はそれに基づいて天引きし、金銭の運用は従業員に任せている ということが多いので 古くからいる社員に聞いてみたらどうでしょう? 参加しない場合も返金しない、というのも 従業員の会の場合は有り得ますね。 会社が運営する場合は、返金しないということはあまり考えられませんね。

u-jinnikuo
質問者

お礼

要望書というのがあるのですね。 私の会社のその飲み会は、「従業員の会」になるのかもしれません。 なるほど、どちらにせよ「承諾」してしまったら返金はされないのですね。 入社時に手続きでサインしますけどこれが承諾になるいうことには、ならないですよね^^; 入社して初めてわかったことです・・・ 違法の可能性もあるということですし調べてみます! ご回答ありがとうございます。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

そういえば、うちの会社も忘年会では、正当な理由がなければ返しません。正当な理由とは仕事上のこと。不当な(?)理由とは、個人的な問題、行きたくないからとか、他に用事があるからなんていうものでした。身内の不幸は正当な理由になっています。 それにしても、2000円は安い。5000円でした。

u-jinnikuo
質問者

お礼

5000円とは、高いですね^^; 不当な理由は、忘年会といえど社事だからということですかね。 私の会社は、毎月なので年間で2万4000円になります・・・ 体調不良などで参加できない場合でも引かれるので少し不満ですね。 ご回答ありがとうございます^^

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