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離婚した夫からの年収の問い合わせについて。

離婚した夫から私の一昨年の年収を聞かれました。 一昨年は別居中で離婚が成立していなかったので130万を超える場合は扶養から外す必要があるからです。 それは理解しました。 130万を超えていたということだけ伝えるのではだめでしょうか。 課税非課税通知書などの提出が必須ですか? 年収を知らせたくないのです。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>130万を超える場合は扶養から外す… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 年末調整うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、勤労学生でもない限り、年末調整に 130万という数字は関係ありません。 しかも、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >130万を超えていたということだけ伝えるのでは… 141万以上あったのなら、 「配偶者控除も配偶者特別控除も範囲外です」 というだけで良いですが、130~141 万の間なら、控除額が階段状に変わるので、数字を正しく伝えないといけません。 というか、 >一昨年の年収を聞かれました… 一昨年の年末調整が間違っていると、今ごろになって税務署から指摘されたのでしょう。 税務署はあなたの給与額は把握していますから、 「税務署のいうとおり修正申告してください」 というだけで良いです。 (注) 厳密には「修正申告」ではないけど、まあそういえば通じる。 >課税非課税通知書などの提出が必須… 必用ありません。 ------------------------------ なお、その元夫からの問い合わせの理由が、1.税法ではなく 2.社保に関してであるなら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは元夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

uzura53
質問者

お礼

素早くお答えいただき有難うございました。 税務署からの指摘、ということだったので 1.税法 ということだと思います。 >夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です 確かに…。おっしゃる通りです。 正式な書類の提出がないようで、安心いたしました。詳しく教えていただき、大変助かりました。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
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回答No.5

No.4です。 >私の年収は141万以上でしたので配偶者特別控除は受けられません。 それでも書類の提出が必要な場合もあるということなのでしょうかね…。 いいえ。 必要ありません。 >確かに無用なトラブルを防ぐためには年収を教えてしまえばいいのですよね。 そのとおりです。 >書類がなくても額面の年収をメールすれば済むのでしたらそうすることにします それがいいでしょう。

uzura53
質問者

お礼

有難うございます。 そのようにすることにいたしました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>一昨年は別居中で離婚が成立していなかったので130万を超える場合は扶養から外す必要があるからです。 税法上のことなら130万円は関係ありません。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、元夫が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/05.pdf >課税非課税通知書などの提出が必須ですか? いいえ。 必要ありません。 >年収を知らせたくないのです。 なぜでしょうか? 別に問題ないと思いますが…。 本来、「配偶者特別控除」を受ける条件を満たしていないのかもしれません。 でも、申告できずに税金追徴ならその分を請求する、と言っているなら、無用なトラブルを防ぐために教えてしまえばどうでしょうか。 もっとも、貴方の年収が141万円以上だったなら、配偶者特別控除は受けられませんが…。

uzura53
質問者

お礼

私の年収は141万以上でしたので配偶者特別控除は受けられません。 それでも書類の提出が必要な場合もあるということなのでしょうかね…。 健康保険の方は既に手続きは済んでおりましたので問題はないはずです。 (元夫の会社に私の健康保険証を返却し、私の勤務先から新しいものを交付されていました) ですから税金上の配偶者特別控除のことになります。 確かに無用なトラブルを防ぐためには年収を教えてしまえばいいのですよね。 書類がなくても額面の年収をメールすれば済むのでしたらそうすることにします。 わかりやすい回答をありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >130万を超えていたということだけ伝えるのではだめでしょうか。 >課税非課税通知書などの提出が必須ですか? これは「ケース・バイ・ケース」です。 【税法上の】「配偶者控除」や「配偶者特別控除」についての確認の場合は、 ・「市町村」→「税務署」→「ご主人の勤務先」→「ご主人」 という流れで「確認」が来ている可能性が高いです。 その場合、一般的には、「対象となる年の(uzura53さんの)【税法上の所得金額】」が分かるものの「提示」や「原本、あるいはコピーの提出」を求められることもあります。 もちろん、「妻の所得が要件を超えていたのは事実です」とご主人が自己申告するだけでOKの場合もありますが、「税務署」や「会社」が「事実を確認できるもの」を求めている場合は、提出する必要があるでしょう。 この事については、以下の記事が詳しいです。 『扶養控除の否認』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html 『扶養控除の否認(2)』(2007-07-29) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-123.html --- ちなみに、【税法上の所得金額】と「収入の金額」は違うものですからご注意ください。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** 次に、「健康保険の被扶養者の資格」についても、確認を求められている可能性があります。 たとえば、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、【税法上の控除対象配偶者】は、「収入の確認書類」を【提出しなくても】「健康保険の被扶養者」に認定してもらえます。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >> 1.収入要件確認のための書類 >>(1)【所得税法の規定による】【控除対象配偶者】または扶養親族となっている者→【事業主の証明があれば添付書類は不要】。 「協会けんぽ」では、このような「ルール」になっているため、後になって、「実は【税法上の控除対象配偶者】には該当しなかった」ということになると、「事業主(≒会社)」としては、「実際、奥さんの収入はいくらだったのか?」をご主人に確認する必要が出てきます。 ※この場合の「収入の金額」は、「税法上の所得金額」では【ありません】のでご注意ください。 ***** 以上、「情報が限られる中での【推測】」による【一般論】です。 ですから、やはり、直接ご主人に(可能であれば主人の勤務先に)「なぜ、収入の確認が必要になったのか?」「確認については口頭だけでなく、内容を明らかにするための資料が必要なのか?」を【詳しく】説明してもらう必要があります。 また、「詳しい情報」がないと、回答者としても「○○である」「○○で大丈夫」というような断定的な回答は難しいです。 ***** (その他参考URL) 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

uzura53
質問者

お礼

大変詳しく教えていただき、ありがとうございます。 先方の状況が「税務署から」ということだけしかわからないため はっきりとは言えないということなのですね…。 明らかに配偶者控除を受けられる範囲を超えて収入がありましたので それを知らせるだけで良いと思っておりましたが…。 先方から詳細をきかないとダメということですね。 関連先のリンクなど色々とお手数をおかけしました。 感謝いたします。

回答No.2

 元旦那様の会社宛てに、扶養控除等の見直しについて、税務署より通知及び  回答を求められているものと思われます。  一昨年前に配偶者控除or配偶者特別控除を旦那様が受けており、それを訂正  して下さい・・という事だと思います。  あなたが仰るとおり、「別居中」だったというのであれば、戸籍上婚姻関係に  あっても、所得税法上「生計を一にしている」とは言えませんので、  元旦那様の会社には、「別居中で生計を一にしていなかった(配偶者控除は  受けられなかった)」と伝えてもらえばそれでOKです。  あなたの源泉徴収票等を見せる必要はありません。

uzura53
質問者

お礼

大変わかりやすく解釈していただき、有難うございます。 おっしゃる通り、税務署より一昨年の訂正を求められているようです。 「申告できずに過分に課税された場合は差額分の支払いを請求する」 などと元夫からのメールにあったもので狼狽えてしまいました。 源泉徴収などを見せなくてよいようで一安心です。 助かりました。

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