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離婚調停を申し立てられました(離婚したくない側)
夫、私、娘6歳、2歳の4人家族です。 先日夫から離婚を切り出され、2週間後には夫は家をでていき実家へもどりました。さらに1週間後に年金分割の通知書や裁判所から離婚調停が申し立てられた通知が来ました。 私は離婚したくありません。夫から離婚を言われたときは、あまりに突然でおどろいたぐらいです。しかし、私や子どもが号泣しがなら復縁をせまっても、彼はもう離婚しかないと出て行ってしまいました。心の準備も、お金の準備もなく、大変戸惑っています。 夫の離婚したい理由はセックスレスから私への愛情が冷めてしまったとのことです。しかし、私はセックスレスだと思っていませんでした。週に1回はしていますし、夫婦仲もよかったと思っていました。こんな理由で離婚は認められるのでしょうか? また調停が不成立になった場合、別居期間がどれだけあれば離婚が成立してしまうのでしょうか? どうぞ教えてください。
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- shotoshun
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これは現実です。離婚回避は絶対に絶対に残念ですが不可能です。 私もやられました。 突然調停呼び出し、一回の調停で蹴られ、裁判起こされ、裁判離婚されました。 調停委員が言ったことは、「あなたも弁護士を雇って、少しでも有利に離婚してください」でした。 今は何の理由もなく離婚できます。 私の場合、「結婚をしがたい重大な事由(愛情の喪失)」です。別居期間などは一切関係ありません。 弁護士にも「今は離婚したければ有責配偶者からでも認められるし、紙切れだけでもつなぎ止めたいなどというのは絶対に通りません」ということでした。 財産分与で向こうが、共働きであるにもかかわらず「6:4」を言い続け、1年半の裁判で弁護士に250万払いました。 大きな痛い出費でした。私は姑に嫌われたことで主人が姑の命令に従って裁判を起こされました。 普通に仲良い夫婦で結婚生活7年、子どもも二人いました。 6か月子供と暮らしたほうが親権を勝ち取れます。子供を誘拐されないように注意し、経済的地盤を固めるしかありません。 お金などにこだわらず直ちに優秀な弁護士を立てて、少しでも有利な財産分与、養育費を確保しなくてはなりません。調停委員は弁護士が付いているほうの味方です。裁判だと弁護士付けなければけちょんけちょんにやられます。向こうにお金がある場合、裁判に持ち込む可能性は十分にあります。 持ち込まれたくなければ、調停で離婚を認めることです。 向こうが離婚を撤回しない限り、離婚の回避は不可能です。 ちなみに離婚成立まで別居期間中も姻婚費用が請求できます。 向こうの収入に合わせた金額です。何も知らなければ何も貰えません。 1日でも早く弁護士を雇い、姻婚費用の請求をしながら、養育費、財産分与を少しでも取れるように頑張るしかありません。そして自分も経済的に安定を図るしかありません。子供を渡したくなければ誘拐されないように気をつけ、誘拐されたら直ちに弁護士に相談を。 私は保育園から誘拐され、あわせてもらえずもたもたしてたら6か月が過ぎ、調停の呼び出しが来ました。親権は取れない、離婚は回避不能と言われました。なぜか慰謝料請求までされ、こちらも慰謝料を請求し慰謝料はなしです。 理不尽だと思いました。でも今は理由なくても離婚できます。また、そのような人を泣いてすがって引きとめても後悔するだけで空しいです。私も子供も離婚しないでほしいと泣いて頼みました。しかし、今となっては離婚して正解だったと思います。 突然主人が実家に帰ってしまい、子供も保育園から誘拐され、6ヶ月後に調停、次の月には裁判呼び出し・・・・夢のような恐ろしい現実でした。子供の取り方もすべて弁護士の指南でした。 保育園に預けているのであれば夫の名前は書かず、自分の名前で書かないと保育園は引き渡します。 お金がないは通じません。弁護士を雇って向こうから財産分与、養育費をもぎ取るしかありません。法テラスに行くなり、地元の無料弁護士相談に行くなり。 優秀な弁護士を雇わないと、泣き寝入りです。私はラッキーにも向こうが立てた弁護士が無能でした。 しかし離婚回避は不可能、6か月手元にいなかった子供の親権は絶対に無理でした。子供は5歳と3歳でした。乳幼児でも6カ月監護したほうが勝ちです。誘拐に気をつけてください。
- mypocket
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ほぼ、同じ目にあったものです。 40代専業主婦なのに一方的に離婚をつきつけられました。 離婚したくない旨を伝えたのですが、 却下され調停に持っていかれました。調停期間は約半年。 このままだと、調停内で話し合いがつかなくなるという事になり、 次は裁判という寸前まで行きました。 裁判に持ち込む事もできましたが、 調停とは違い莫大なお金がかかるということです。 しかも、長引けば長引くほどかかります。 私は前述のように専業主婦でしたのでお金が続かないと判断し、 調停での離婚を決意しました。本当にくやしいですが、お金が理由です。 >こんな理由で離婚は認められるのでしょうか? 今は理由なんんで何でもよく認められるそうです。 昔は一方に落ち度がない限り離婚は認められないらしかったのですが。 >また調停が不成立になった場合、別居期間がどれだけあれば離婚が成立してしまうのでしょうか? 14年の結婚期間を過ごした私で2年で成立と言われました。 裁判はお金がかかる。 別居されたら数年で離婚成立。 これが現実です。一番いい方法を考えてください。
- mamyi
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調停には、きちんと出たほうがいいです。 きっと裁判所から通知が届いて、調停日は1ヶ月~1ヶ月半先の日程だと思います。 それまでに、自分の言いたい事、万が一、離婚になったら、もらうべきものも 考えておくといいと思います。 セックスレスが理由と調停員から言われたら、週1回していたときちんと伝えましょう。 (日にちがわかれば、伝えてみるのも、いい手段かも!!!) 突然切り出された事について、あまりに突然で精神的ショックがあると伝えたほうがいいと思います。 (万が一、離婚の場合、慰謝料の金額が変わると思います。) 離婚したくないという気持ちを、きちんと伝えて、調停を何度も開けばいいと思います。 平行線で、話がまとまらない場合は、裁判になります。 まとまらない=(親権者、養育費の金額、慰謝料の金額、面会の回数などなど) 両方がなっとくしなければ、離婚になりませんし、その間は、生活費は旦那さんの支払い義務です。 (美元がなかなか離婚しなかったのは、高額な生活費を高嶋政伸さんからもらっていたからでしょうね) 養育費の例ですが、旦那さんの年収で変わります http://www.rikon-navi.jp/shiryou/santeihyou/youikuhi/te_2_00140014.html 参考にしてみてください。
- yonesuke35
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他の回答者も答えているようにあなたが離婚を望まない限り 離婚は有りません。 生活費もきちんと旦那さん側は支払う義務があります。 調停には参加したほうがいいでしょう。 調停は単なる話し合いの場なので相手の言う事に同意する必要は 有りません.。 一旦結婚してしまえば離婚は簡単には出来ません。 だんなさんが働いている限り生活には困らないのです。
通常の流れは次のようになります。 調停→(審判)→裁判 調停はあくまでも話し合いですから、判決が出るようなものではありません。 調停前置き主義といって、まず話し合いをしてから、審判、裁判へと進むことになります。 なので、調停には出席してもいいですし、欠席してもなんら問題はありません。 欠席すると早めに不成立になることもありますが、だからといって「離婚判決が出る」のが早くなるわけではありません。 相手(離婚したい側)は調停不成立になったあと、改めて裁判を起こさなければなりませんが、少なくとも別居期間が短くて相手に有責事項が認められない場合、裁判を起こしても離婚はできないでしょう。 どのくらいの別居期間で離婚成立するかですが、婚姻期間によります。例えば数年の婚姻期間ならば、それと同じだけの別居期間があればいいとか、10年以上の婚姻ならば5年以上とか、いろんな説があります。これはケースバイケースなので、裁判を起こしてみないとどのような判決が出るかはわかりません。
- golgo13-
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一応参考までに、貼りつけておきます お気の毒に。週に1回もやれば上々ですよね。中には月1回とか年1回とかの人もいるのに。週1回はやり過ぎと言っても過言じゃない!!!! 結婚してもほぼ童貞のような人もいる!!! 旦那の一方的な離婚理由は、不倫相手を作ってしまったとか・・・・ まあ、こういう手口はよくあるもので。本来自分に責めがあるのに「妻が悪い!!」って変てこなことを言って別れたがる男性。別れた直後に別の女性と婚姻してって。。 別れたがる本当の理由は何だろう?良く調べる価値があるかも。 不倫してたら、旦那・愛人から沢山慰謝料取っちまえ!! ▼ ケースによって異なる離婚手続き 法律婚主義を採用する日本では、離婚をするにも一定の手続きが必要となります。 つまり、一定の離婚手続きをとらなければ、法律上の夫婦仲は解消されず、そのまま放置しておく と、場合によっては、後々、トラブル(再婚や相続問題など)の引き金になる恐れさえあるので す。 そこで、こうした問題を回避するためにも、離婚をすると決めたらルールに則った離婚手続を、し っかりと行い、法律上の夫婦仲を解消することが賢い別れ方と言えます。 日本においては、離婚全体のほぼ9割を占める協議離婚をはじめ、調停離婚、審判離婚、裁判離婚 という4つの離婚手続きがあるので、各々の離婚手続きについて、最低限の知識やルールを把握し ておくことが大切です。 ≫ 離婚手続き top ≪ ▼ コレだけは押さえておきたい!協議離婚の基礎知識 離婚全体の約9割を占める離婚手続きが、この協議離婚にあたります。 協議離婚は、夫婦双方に離婚する意思と合意さえあれば、特に問題なく簡単に離婚することができ る離婚手続きです。 具体的な手続き内容としては、市区町村役場に備えつけてある「離婚届用紙」に必要事項を記入 し、戸籍係に提出するだけです。 「離婚届用紙」には、夫婦の署名・捺印、成人の証人2名の署名・捺印が不可欠(未成年の子がい る場合には、親権者の選択も必要)ですが、特に難しいことは何一つありませんので、離婚手続き 上で迷うことは、特にないでしょう。 「離婚届け」の詳細については、こちらをご覧下さい。 ⇒ 離婚に欠かせない〝離婚届け〟の基礎知識 ≫ 離婚手続き top ≪ ▼ コレだけは押さえておきたい!調停離婚の基礎知識 夫婦の一方は離婚を望んでいるが、相手がそれに応じない・・・ つまり、話し合いによって離婚問題が解決しない場合、協議離婚以外の離婚手続きを考えなければ なりません。 そこで、次に取るべき離婚手続きが、離婚全体の約9%を占めている調停離婚です。 日本では、夫婦間の話し合いで問題の解決が得られず、離婚話で衝突した場合、いきなり訴訟を起 こしても裁判所に受付けてはもらえません。 夫婦間のトラブルは、法廷内で白黒つけるよりも、できるだけ当事者の話し合いによって、なるべ く穏やかに問題解決を図るべきであるという考えから、まずは家庭裁判所の調停を経なさいとの制 度が確立されているのです。 そのため、裁判をするよりも前に、調停委員を交えた話し合いの場を持つことになります。 ※ 相手が行方不明の場合は、調停を経ずにら地方裁判所に裁判を起こすことができます。 ちなみに、この調停離婚ですが、裁判とは違います。 調停委員を交えた話し合いの場を持つ制度であって、あくまで当事者の意思が尊重されるため、最 終的に、夫婦双方の合意が得られなければ、調停は不成立で終わってしまいますので、どうしても 離婚を希望される方は、審判離婚、あるいは裁判離婚へと進むことになります。 さて、離婚調停を申込むには、家庭裁判所に備え付けてある「夫婦関係事件調停申立書」に必要事 項を記入して提出します。 申立書自体は、ほぼチェック様式になっているため、それほど難しいものではありません。 申立ての趣旨である「円満調整(婚姻継続のための話し合い)」と「夫婦関係解消(離婚するため の話し合い)」の、どちらを希望するか選択したら、申立ての動機や実情を埋めていきましょう。 離婚調停の詳細については、こちらをご覧下さい。 ⇒ 家庭裁判所≪離婚調停≫離婚をするには調停が必要 !? ちなみに、審判離婚とは、調停で離婚が成立しなくとも、家庭裁判所が一切の事情を考慮した上で 離婚をした方が適切であり望ましいと判断すると下される調停に代わる審判のことです。 ただし、この審判に不服がある当事者は、2週間以内に異議申立てを行うことで、その効力を失わ せることができるため、審判による強制力はほとんどないと言えます。 実際問題として、当事者の一方が強く反対していたからこそ調停が不成立で終わっていることが通 常であるため、強制力の弱い審判離婚によって離婚問題の解決を図ることは、極めて稀なケースと 言えるでしょう。 ▼ コレだけは押さえておきたい!裁判離婚の基礎知識 協議離婚では話し合いがつかず、離婚調停も不成立で終わり、離婚にこぎつけられなかった者が、 どうしても離婚をしたい場合に取るべき最後の手段が、この裁判離婚ということになります。 裁判所に離婚するかしないかの白黒をはっきりさせてもらうことで、相手がどんなに離婚に応じな いと頑なに拒否し続けても、離婚を認める判決が得られれば、離婚が成立してしまう極めて強制力 の強い制度です。 言い換えれば、ここで離婚が認められなければ、離婚することは不可能ということになります。 ※ 現時点では離婚が出来ないというだけであって、その後、夫婦関係を継続することが適切でない(家庭内暴力が 悪化するなど)と判断されるような状況に変わってくれば話は別です。 協議離婚、調停離婚については、離婚を望んでいる本人自ら手続きを行うことは十分可能ですが、 裁判離婚となると、話が少し変わってきます。 離婚手続きも、所定の申立書に必要事項を記入し提出さえすれば済むと言う問題ではなく、民事訴 訟法で定めた一定のルールに則った手続きを踏み、書類の提出や発言を行わなければ、勝てる裁判 も勝てなくなってしまいますので、弁護士に依頼するのが賢明な対策と言えるでしょう。 ちなみに、裁判離婚では、協議離婚や調停離婚とは異なり、民法で定められた一定の離婚原因に該 当していなければ、離婚はできませんので注意が必要です。 【民法 第770条】 夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。 1.不貞行為(肉体関係をもった浮気) 2.悪意の遺棄(生活費を一切渡さないなど家庭を顧みない行為等) 3.3年以上の生死不明(生きているのか死んでいるのか分からない状態) 4.強度の精神病であり、かつ回復の見込みがない 5.婚姻を継続しがたい重大な事由がある(暴力・性交不能・性格の不一致など) http://members2.jcom.home.ne.jp/shadou/page009.html
質問文にあるような理由のみで、裁判所が調停自体を認めたとは全く思えません。 それ以外にも、御主人側には、相当な確かな理由があっての事だとしか思えません。 別居期間などについては、個々に異なります。最短では1ヶ月程ででも、調停申立て理由によっては、離婚成立することさえあります。
お礼
ありがとうございます。 話合いもままならず、夫は出て行ってしましました。 調停で離婚したくないってことを訴えてみます。