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支払手形の買い取りの時期について

年内に事業を終了します。支払手形が来年の3月まで発行しています。 事業終了の今月末に11月請求分を全て現金で支払い、12月分と発行分の支払手形の 買い取りを1月末を考えています。 これでよろしいでしょうか? 支払手形の買い取りの決まりがあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • uitinka
  • ベストアンサー率20% (205/995)
回答No.2

事業を開始した時に得意先との契約等は交わしていなかったのですか?我が社の場合は相手が支払不能に至った時のために担保(保証書・物件)これを交わしていました。こちらも同じです。 上記の考えからして,年内に事業を終了。支払手形は来年3月迄発行。事業所が閉鎖したのに,先方の立場に立ったら安心できますか?決まりうんぬんは相手との間で決める事です。 商いと云うものは冷たいようだが,相手を犠牲にしちゃいけない。また,自社が犠牲になってもいけないのです。だから,現金・振込・小切手・先日付小切手・手形の取り決めをしているのです。 私が知っている手形で90サイト以上のものがありました。これは相手の立場を考えていない契約です。涙を呑んで受けましたが,質問者の質問で,これでよろしいでしょうか?決まりはあるのでしょうか?このような質問ですが,相手先との契約「決まり」なのです。法的には決まっていません。 対話のような書き方をしましたが,国会の意見交換のような書き方より納得できると思いましたのであしからず。参考にしてください。

  • ihciku
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.1

手形で支払った要因となる契約等によることとなります。原料の仕入れなど継続的な購入の基となる売買契約で例えば事業終了、倒産などの場合、未決済の支払手形はただちに買戻す、などどなっていれば、契約上は直ちに買い取る必要があります。ご質問の文面からは事業終了に際し資金計画が立てられているようですので、債権者の方にはその旨を説明すれば、通常は計画通りの時期にての買取で了解すると思われます。継続的売買契約など無い場合は特に決まりはありませんが、やはり資金計画の説明が必要でしょう。気をつけるべきは、手形の受取人(あなたへの売り先)があなたへの依存度が高く、しかも銀行等で手形割引してしまっているケースは、あなたの事業終了が判明した時点で、割引いた銀行から割引依頼人、すなわちあなたの支払手形受取人に即時買戻しを要求されることが、銀行取引約定書上は定められていることです。そのような資金繰りタイトな大口の手形受取人がいる場合は計画上注意が必要と思われます。

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