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株 配当金 税金

 株式の配当金の税金について 一円以下の場合、繰り上げで一円になるのか、 切り捨てで、無税、どちらでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

切り捨てです。 でも、無税になるということはないでしょう。 税率は10%、それにプラス今年からは復興所得税が所得税の2.1%上乗せです。

kamifura
質問者

お礼

 どうも。

kamifura
質問者

補足

今のところ、配当金が一株につき3円で、 一株もっているのですが、 税金はどうなるのかと思い、 質問してみました。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

株式配当金には源泉徴収の所得税7.147%と住民税3%が掛かります。 これを源泉徴収だけで済ませる事も可能ですが、 1.株式の売却損と相殺して申告分離課税(黒字分について所得税20.42%住民税6%)にする事も出来ますし 2.総合課税(一般には所得税5.105%住民税10%だが所得税は税額控除の配当控除10%があり差し引き還付)を選ぶ事も可能です。 所得税については「税額に2.1%の復興付加税を加算」します(所得税の税額が0又はマイナスの場合は加算無し)。必ずしも源泉徴収で完結が安上がりとは限りません。 尚これが他に影響する場合は源泉徴収だけで済ませる方がいい場合もあります。 株式売買益や配当金について源泉徴収を選択した場合は所得として扱わないとの通達が健保の扶養について出ていますし、国保保険料や国民年金の免除についても同様の扱いです。従って株式売買益を源泉徴収で済ませる場合、配当金をどうするか良く計算してからが無難です。所得としてカウントされても尚有利であれば総合課税の申告に持ち出すべきです。 最後に税額の計算(これが質問事項)ですが、本税の計算の段階で1円未満は切り捨てます(申告納税額が100円未満であれば全額を切り捨てます)。また付加税についても1円未満は切り捨てになります。1000円の配当金の場合源泉徴収は所得税71円(47銭切り捨て)住民税30円が賦課され899円が支払われます。

kamifura
質問者

お礼

 どうも。

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