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副業をやりたいのですが本業にばれない方法
- 現在2013年4月から2014年3月の契約社員で一年目で今まで住民税や所得税などを支払ったことがありませんでした。
- 副業アルバイトの住民税のところを確定申告時に普通徴収にすればばれないと書いているサイトもあれば、本業も副業アルバイトも給与所得ならばどうやってもばれると書いているところもありどっちが正しいかわからなかったのですが、
- ただ今の会社を2015年3月まで続けるとし、副業アルバイトを2014年1月から始めて2015年3月までに副業アルバイトを辞めれば会社には全くばれないのではないでしょうか?なぜなら住民税は前年度の額で計算されるので!
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>本業も副業アルバイトも給与所得ならばどうやってもばれると… それは、給与計算担当社員が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんの会社に限る話です。 普通にそこそこ忙しい社員なら、いちいち社員の住民税明細など事細かにチェックしたりしません。 >どっちが正しいかわからなかったのですが… 法律等で、会社に社員の住民税明細をチェックしろなどと義務づけられているわけではありませんから、チェックする会社が一部あるにせよ大多数の会社ではノーチェックです。 >会社には全くばれないのではないでしょうか… 本業の会社の社風次第だということです。 無駄に長々と講釈を述べて、やたらと URL を付けてみたところで、解決する話ではありません。
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- hinode11
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簡潔に回答しましょう。 >副業アルバイトの住民税のところを確定申告時に普通徴収にすればばれないと書いているサイトもあれば、本業も副業アルバイトも給与所得ならばどうやってもばれると書いているところもありどっちが正しいかわからなかったのですが 納税者が確定申告時に副業アルバイトの住民税の徴収方法として「普通徴収」を選択しても、特別徴収を適用する地方自治体の方が多いです。また、納税者が確定申告をしなくても、アルバイト先が「給与支払報告書」を地方自治体へ提出すれば、やはり地方自治体は特別徴収を適用します。 特別徴収が適用されれば会社にバレてしまいます。 >今の会社を2015年3月まで続けるとし、副業アルバイトを2014年1月から始めて2015年3月までに副業アルバイトを辞めれば会社には全くばれないのではないでしょうか?なぜなら住民税は前年度の額で計算されるので! はい。その場合は、2014年のアルバイトの情報は、あなたが退職する2015年3月までは今の会社には伝わりません(※)。全くバレませんよ。 v(^ ^; ※あなたが退職しない場合は、2014年のアルバイトの情報は、2015年5月~6月頃に今の会社に伝わります。バレます。
お礼
特別徴収ではなく普通徴収にしてほしい次第です。 最寄りの市役所に聞いてみます。ありがとうございました。
- ma-fuji
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>副業アルバイトの住民税のところを確定申告時に普通徴収にすればばれないと書いているサイトもあれば、本業も副業アルバイトも給与所得ならばどうやってもばれると書いているところもありどっちが正しいかわからなかったのですが、 通常、バレません。 私の市では、普通徴収にしてもらえます。 ただ、市によっては、普通徴収にしないところもあるようです。 >ただ今の会社を2015年3月まで続けるとし、副業アルバイトを2014年1月から始めて2015年3月までに副業アルバイトを辞めれば会社には全くばれないのではないでしょうか? お見込みのとおりです。 バレません。 住民税の通知が今の会社に行くことはありません。
お礼
やはりばれませんよね。解答ありがとうございました。
>…今の会社を2015年3月まで続けるとし、副業アルバイトを2014年1月から始めて2015年3月までに副業アルバイトを辞めれば会社には全くばれないのではないでしょうか? 確かにそういうことになりますが、メインの仕事を辞めるつもりならば、サブの方は辞める必要がないのではないでしょうか?? また、現在の勤務先は「【絶対】副業禁止」なのでしょうか? もし、「絶対」だと、バレた時のダメージが大きいように思いますし、「絶対」でなければ「交渉次第」だと思うのですが? 『副業禁止の規定』 http://www.shu-ki.jp/?page=page21 ※ちなみに、「副業を禁止している会社」だとしても、「従業員の個人住民税の通知」を一人ひとり細かくチェックしているかどうかは分かりません。 (彦根市の例)『[PDF]市・県民税特別徴収の手引』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/pdf/toku_cho_manual.pdf --- (参考) >…去年までニート…そのため今年の給与明細書の住民税の欄は毎月0円と記載されていました。 「ニートだから」ではなく、通常、中途入社の一年目は、従業員から頼まないと「特別徴収」はしてもらえません。 『飯田市|Q.会社に中途入社したが市県民税を給与から納めたい』 http://www.city.iida.lg.jp/soshiki/3/min-quest1.html >…副業アルバイトの住民税のところを確定申告時に普通徴収にすればばれないと書いているサイトもあれば、本業も副業アルバイトも給与所得ならばどうやってもばれると書いているところもありどっちが正しいかわからなかった… どちらも正しくありません。 「確定申告書」は、あくまでも「【所得税の】過不足精算の手続き」ですから、「副業をばれないようにするための手続き」というわけではありません。 「絶対副業禁止ならば、少なくともそのくらいのことは知っていないとバレることがある」というだけです。 『所得税>申告と納税>確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 「確定申告書」の選択肢は、あくまでも、「給与や公的年金【以外の】所得」の分の「個人住民税」を「特別徴収にして納付の手間を省くか?自分で納めるか?」を選べるだけです。 つまり、指摘されているように「副業が給与所得」ならそもそも選ぶことはできません。 しかし、「確定申告書のデータ」をもとに作業するのは、市町村の職員さんですから、「市町村側の作業ルール」が、 ・「2つの会社の給与所得が申告してあって、しかも『自分で納付』に○がしてある」場合は、「メインとは思われない給与は普通徴収にする」 というものであれば、「普通徴収」になるわけです。 一方、「そんな作業ルールはない」という市町村の場合は、「原則」は「全部まとめて特別徴収」ですが、実際どうなのかは【住んでいる市町村】に確認しないと分かりません。 ちなみに、以下の「八王子市」のように「主たる給与所得以外」というような区別をするところもあります。 『八王子市|[PDF]平成25年度 市民税・都民税(平成24年分)申告書』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/026/414/shinkokusyo25.pdf >>(4)「主たる給与所得以外の市民税・都民税の納税方法」」 --- (参考) 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『[PDF【9.43MB】]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf
お礼
詳細な情報ありがとうございます。来年からになるのでしばらく考えて会社とも相談しやりたいと思います。
お礼
ありがとうございます。社風が今ひとついい加減なとこで就業規則あるのかどうかというとこなので事務の人に一度聞いてみます。