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保険の受取金は全て貰って良いのでしょうか?

31歳独身です。 母、父の保険の受取人は娘である私に全てなっています。 弟が居るのですが、弟は結婚して新築費用として5000万ほどの 援助を受けています。 はっきりと理由を聞いた訳ではありませんが、その代わりに受取人は全て 私にしているようです。 万が一両親に何かあった場合の、保険金は全て私が貰って良いものですか? それとも弟と分配するものでしょうか。

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  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.7

#4です。 非常に端的に書かれてるのが、#5様の文章ですね。 保険金の現金そのものは、あなたが先ずは独り占め。 そのあとの相続税計算での遺産総額には組み入れ。 こういうこと。 ↓にも端的に書かれてます。 http://www.kanchu.or.jp/hint/souzoku.htm#04 そもそも、保険金って根本的に遺産ではないんですよ。 プロ野球の契約金みたいなもんで、保険「契約」に従って、 被保険者死亡時には受取人にお金を渡します、ということ。 あとでの税金も同じで、プロ野球の契約金も、 支払われる形態に応じて、所得税がかかります。 死亡保険金も、あとで相続税や贈与税がかかる、ということ。 確かに、保険金は、あとで揉めて法廷へ、というのも散見されますが、 それを考えても、第一義的には、あなたが丸々受け取れる。 プロ野球の契約金も、「おまえに、あれだけ世話してやったのだぞ」とか、 たかってくる人が一杯いると効きますが、それでも第一義は、 契約した本人のお金です。 本件では・・・・・ ご両親は、住宅の資金援助で弟さんに5000万円を渡した。 その代わり? あなたには死亡保険金を渡す予定。 保険契約の動機としては、良く見られる形です。 死亡保険金が、ご両親でいくらか分かりませんが、だいたい一人3000万円前後のケースが多いでしょう。 それを考えたら、おおよそ弟さんへ渡した金額と釣り合いとれてるから、後に「争続」となる可能性は少ないでしょうから、問題無くあなたが受け取れます。 あとで弟さんが、「半分よこせ」なんて馬鹿な事を言ってきたら、 「貰った住宅資金は、なんなのだ? そちらこそ、親から貰った5000万円の半分よこせ」 と抗弁できるでしょう。 これが、家のお金を5000万貰ったのがあなたで、保険金もあなたのみ、しかも5億貰う、弟さんには、微々たる金額しか渡らない、だったら、話は違ってきて、それこそ、各種学説を引っ張り出しての、法廷「争続」となりますが、あなたの場合は、状況を鑑みると、そうはならないと思うので、私が貼ったリンクの記載先にも有るとおり、あなたが丸々受け取れます。

sousousou
質問者

お礼

弟自身も援助してもらったことは分かっているので、 半分よこせということはないと思います。 将来争うような額もないと思いますし。 もし、弟が援助してもらった額以上だったら弟にも分けますが 少なかったらそれはまぁ仕方ないですね(^-^;) 弟のお嫁さんがお金に厳しそうなので、独身主義の私は 強制的に財産分与で半分になるのかな?と気になって質問しましたが 勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.6

No3.です。 1番さん、2番さん、4番さんは生命保険金をあなたの固有の財産であって「特別受益」(民法903条)には当たらないから、あなたが独り占めできるという考え方です。 生命保険金は原則として「特別受益」に当たりません。 受取人指定の生命保険金が「遺産(相続財産)」であるか「固有の財産」であるかについては問題があります。判例では、保険金を相続財産とは扱いません。 一方、学者の間では、生命保険金を遺贈ないし死因贈与と見る説が有力です。この説では、生命保険金は 特別受益となりますので、遺産分割の際のそれを加えて遺産を計算します。 質問者さんのケースですが、相続財産というのは生命保険金のみではなく、預貯金や不動産も含まれますし、弟さんが贈与税を払ってない場合は住宅資金の5000万円も「特別受益」ですので、相続財産に含まれます。 相続税は特別受益を含む預貯金や保険金、不動産の評価額全てをひっくるめた財産に対しかかってくるので1/2ずつと言いました。 たとえばご両親が1度に亡くなったとして、弟さんと二人で相続する場合、 保険金5000万円+(住宅資金5000万円)+預金1億だった場合はあなたの取り分は1億で、弟さんは5000万円になります。 保険金1億+(住宅資金5000万円)+預金1億だった場合はあなたの取り分は1億2500万円、弟さんは7500万円になります。 過去の判例でも保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らして是認することができないと評価すべき特段の事情が存する場合は、特別受益に当たるとされ、この場合は、生命保険金は遺産となり、遺産分割の対象となります。 名古屋高等裁判所平成18年3月27日決定 東京高等裁判所平成17年10月27日決定 最高裁判所平成16年10月29日決定

sousousou
質問者

お礼

そんなたいそうな家庭ではないので、特別受益に当たるようなケースでは ないと思われます。 将来争うようなこともないと思いますが、気になったので質問しましたが 勉強になりました。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>相続税の場合は、受取人が私でも弟と半分にとありましたが… 税金の判断が相続税だというだけで、相続財産に組み入れなさいという意味ではありません。 財産権はあくまでも 100% 受取人にあるが、税金が掛かるかどうかは、他の遺産と合計して相続税として判断しますというだけのことです。

sousousou
質問者

お礼

相続財産には入らないのですね。分かりました。

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.4

保険金は、受取人固有の財産となり、ますので、全額受け取ってかまいません。 ただし、ご両親に何事かあった場合は、当然に相続が発生します。 その際に遺産分割が発生しますが、受け取った保険金に関しては、 遺産分割の対象とはなりません。なので、弟さんと分ける必要はありません。 が、保険金を受け取る際に、税金の対象にはなります。 http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou15.html#label4 保険金は、 1・あなたが保険をかけていたなら所得税 2・亡くなられた方がかけてたら相続税 3・あなた・亡くなられた方以外がかけていたら贈与税 の対象となります。 たいてい2だと思うので、2の話をしますが、 保険金は丸々受け取れますが、相続税を計算するときに、相続する額には算入します。 なので、保険金=みなし相続財産 と言います。 http://allabout.co.jp/finance/gc/24283/ ただ、相続税に関しては、普通の一般庶民?な方だったら、 多額の控除の存在のため、大半の方は相続税は発生しません。 その詳細は↓を一読ください。 http://www.souzoku-navi.com/tax/ あなたと、弟さんと、ご両親の一人がご遺族の場合は、 基礎控除=(5000万円+法定相続人の数3人×1000万円)=8000万円 貰った保険金や、家、預貯金、有価証券などの遺産が、8000万円以下なら、あなたの場合は相続税がかからず、保険金は丸々、あなたのものになります。 遺産が8000万円以上ならば、遺産の額に応じた相続税がかかります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

sousousou
質問者

お礼

保険は2.のパターンです。 相続税が発生しない金額です。 No.2の方の回答で、相続税の場合の受取金は弟と1/2しなければいけないとありました。 そうなのですか??

回答No.3

弟さんの新築費用5000万円は生前贈与になりますから、贈与税を払っているはずです。 一方、保険金はたいていは相続になります。 「たいてい」というのは契約の仕方によって税金の種類が違ってきます。 契約者     被保険者     受取人  父         父       あなた 上記の場合は相続になりますから相続税になります。相続の場合はたとえ受取人があなたであっても弟さんと1/2ずつしなければなりません。 契約者     被保険者     受取人  父         母       あなた 上記の場合は贈与になりますから、贈与税になります。ですから、この保険金はすべてあなたのものになります。ただし、贈与税というのは税金のなかでも一番高いです。(逆に相続税は一番安い) 遺言で全てあなたに相続させると残してもらえば、全てあなたが受け取ることができます。

sousousou
質問者

お礼

契約者(父)、被保険者(父)、受取人(私)なので相続税です。 この場合は弟と半分ということは、他の回答者様のように相続とは関係ないというのと 食い違ってくるのですがどちらが正しいのでしょうか??

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.2

もし、将来の「相続」絡みで親族と財産の「分け合い」を心配しているなら無用です。 保険(受け取り)金は「相続」とは関係ありません。

sousousou
質問者

お礼

5000万を超えた場合は、弟と分け合おうとは思っていますが それ以前に勝手に半分にされてしまうのかどうか分からずに質問しました。 受取金は相続とは関係ないようですね。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>母、父の保険の受取人は娘である私に全てなっています… 保険金は、契約者のものではなく証書で指定された受取人のものです。 したがって誰はばかることなく、堂々ともらっておけば良いです。 相続時の遺産分割でもめたとしても、相続財産と考える必要はないのです。 とはいえ、その保険料を父または母がそれぞれ自分で払っていたのなら「相続税」、 父の分を母が払っていた、またその逆であれば「贈与税」、 の対象になりますので、全部使ってしまわないで税金分だけは残しておいてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 相続税の場合は、基礎控除が大きいので心配は要らないかも知れません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 贈与税の場合は、基礎控除は 110万しかありませんので、それ以上の額なら確実に税金が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sousousou
質問者

お礼

ありがとうございます。 保険は相続税になります。 No.2の方の回答に、相続税の場合は、受取人が私でも弟と半分にとありましたが どちらが正しいのでしょうか?