- ベストアンサー
保険受取人(終身保険)
教えてください。 祖母が簡保の終身保険を掛けてました。(終了) 死亡受取人は長男の父です。祖母はまだ健在ですが、亡くなった時は 父が受け取りになるはずですが、相続権のある人物が分けろと言ってきた場合は法律的には分けないといけませんか? 祖母は、世話になっているのは長男だし、今後、墓も守ってもらうから 父にしたみたいです。遺言を書いてもらっていた方がいいのか思案中です。教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一応、受け取り人ということになってるので分ける必要は ありませんが、相続人が妙な弁護士とかを使ってきて 権利を主張する場合がないとも限らないので 遺言書があれば確かにいいです。
その他の回答 (2)
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3
簡易保険の受取人は…… 受取人が生存していれば、受取人がすべてを受け取る権利があります。 しかし、受取人が死亡していた場合、 民間の生命保険の場合には、受取人の遺族が受取りの権利を有しますが、 簡易保険の場合には、被保険者に支払うことになります。 つまり、被保険者の遺産となるので、被保険者の遺族すべてが受け取る権利を有することになります。 『法律的には分けないといけませんか?』 (A) 祖母様が亡くなれたとき…… 父親様が生存しているのならば、父親様だけが受け取れます。 父親様が亡くなっていれば、祖母様の法定相続人の全員が受け取る権利を持っています。 ご参考になれば、幸いです。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
分ける必要はありません。
お礼
ありがとうございます。遺言、考えてみます。