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生命保険の受取人について
- 昨年に亡くなった叔母の生命保険金の受取人について、相続人の中で話し合いがまとまらず調停を考えているが、保険会社からの振込み履歴や口座からの引き出しがある
- 被相続人の口座から引き落としたのは法定相続人の内の一人の長女であるが、200万円の引き出しに疑問があり、保険金は受取人名指しでなければ叔母の口座ではなく振り込まれる可能性がある
- 被相続人の家に侵入し遺品整理を行った長女が保険金請求を行い、法定相続人が行動する能力に疑問がある
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叔母の死後、A子の長女が叔母の家から保険証券を回収し 保険金請求を行ったものと推測します これが正しいとして、いくつか考えられます。 (1)死亡保険金を請求した。 これは、可能性が低いです。 被保険者が死亡しているのに、その死亡している被保険者の口座に 保険金を振り込むような保険会社があるとは思えません。 そもそも、保険金は、受取人固有の権利ですから、 受取人に振り込まれなければなりません。 なので、ちょっと考えにくいのです。 受取人が叔母様であった場合…… たまに、亡くなった方が受取人という不合理な保険があります。 この場合、相続財産となり、法定相続人全員の同意書が必要です。 代表者に振り込まれます……なので、叔母様の口座に振り込むとは 考えられません。 となると、これは、死亡保険金ではないと考えた方が妥当です。 (2)死亡保険金ではなく、解約払戻金だった場合。 こちらの場合には、死亡診断書など公的な書類が不要です。 ただし、誰かが叔母様のふりをして、叔母様が生きているように 振舞って、叔母様の書類を偽造しなければなりません。 解約払戻金は、契約者が解約すれば良いので、手続きは単純です。 解約請求書、保険証券、叔母様の公的証明書のコピー(健康保険証など) があれば、請求できます。 この場合には、叔母様の口座に振り込まれます。 解約請求書が偽造となります。 これは、いうまでもなく、犯罪です。 有印私文書偽造、同行使、さらに、それを引き出したとなると、 保険会社に対する詐欺罪が成立する可能性があります。 ご参考になれば、幸いです。
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- rokutaro36
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まず、時間の経過がまったく分りません。 叔母様が亡くなった日、 保険金が振り込まれた日、 が、分りません。 これは、非常に重要です。 例えば、保険金が、叔母様が亡くなる前に振り込まれていれば、 これは、リビングニーズ特約に基いて叔母様に支払われたと考えるのが 妥当です。 振り込まれたのが死後であっても、申請が生前ならば、そうなります。 リビングニーズに基いて支払われた保険金は、受取人ではなく、 被保険者に支払われます。 当然、振込先は叔母様の口座になります。 その保険金が残っていれば、それは相続財産となります。 ご参考になれば、幸いです。
補足
お返事ありがとうございます。 保険金が振り込まれたのは、叔母が亡くなった6ヶ月後です。叔母の死後、A子の長女が叔母の家から保険証券を回収し保険金請求を行ったものと推測します(それ以外は全く考えられないので、ほぼ100%です) 保険金は受取人によって相続財産になるもの、ならないものと分かれると聞いています。 叔母の保険の契約者、名義、受取人が誰だったかの確認を現在保険会社に文書で依頼しておりますが、時間がかかるものと思われます。 同時に親族の間でもこの件について会議に入っているので(弁護士へ相談もあり)、保険の受取人について知りたかったのですが。。。。
お礼
怖いのですが。。。 解約払戻金の可能性があります。 今、叔母の契約していた保険会社のサイトを見ましたが、生命保険でなく、貯蓄タイプの保険(積立保険)しか該当しそうな項目がありません。 解約請求書、保険証券、叔母様の公的証明書のコピー(健康保険証)はA子の長女が家を整理したときに手に入れやすいはずです。 保険会社の方で、私の通知の手紙をどう読んだのでしょう。 まだ推測の域ですが、とにかく事実確認していくしかありません。 本当にありがとうございます。