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コンピューターウイルスに関する現行の法制度について
こんにちわadviserと言います。 最近CPの普及やインターネットの普及によりコンピューターウイルスの被害が拡散しております。 このような現状化で仮にウイルスにより損害を受けた場合、現行法で法的処置(損害賠償請求等)や告発などの手段に訴えることは可能でしょうか? また、皆様が思われている現行法に対するご意見がありましたらお聞かせ願えたら幸いです。 なお、adviserは現行法は一言で言うと「なまぬるい」と思っております。 では皆様お忙しいと思いますが宜しくお願い致します。
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法律は大体追いついていますよ。 以前からの法律で対応可能なものもありますし、 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(通称:不正アクセス防止法) のように新しく作られた法律もありますし、著作権法のように大幅に改正されたものもあります。 ウイルスなども上記法律などで対応可能です。 また、原因を作った、つまり犯罪者当人を特定しやすいように、 「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(通称:プロバイダ責任法)もあります。 それよりも取り締まる行政などの方が追いついていないですね。 あと民事的な損害賠償であれば、もっと弁護士による調査権限を強化して欲しいという要望が出ています。 ただ、ウィルスについて言うとその発祥が大抵海外なので、この場合日本の国内法の力は及びませんが。
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- whitepepper
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》現行法で法的処置(損害賠償請求等)や告発などの手段に訴えることは可能でしょうか? 原因を作った相手がわかれば可能でしょう。わからなければできません。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 参考になりました。 >わからなければできません。 その場合、警察に被害届けを出し捜査は可能なのでしょうか?
お礼
お礼が遅れて大変申し訳ありませんでした。 ご回答ありがとうございました。 参考になりました。