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裁判官面前調書について

証人の証言利用不可能の場合に、いわゆる裁判官面前調書が伝聞法則の例外 として証拠に許容される理由を教えて下さい。

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回答No.1

「証拠としての必要性が高い場合において、一般的にみて特信性が高いから。」ですな。 裁判官は、供述の吟味力において高い能力を有する上、検察官などに比して中立性が高いです。裁判官調書は、別事件の裁判で作成された供述調書などが該当することが多いですが、別事件でAが供述するに当たっては、Aの供述の真否(ホントかウソか)や適切性(論点に関して断片的でなく十分な供述をしているかどうか)などを、その別事件の裁判官が吟味していますから信用性が高い上、本来必要と認められる反対尋問に相当する事項も別事件の裁判官がある程度聞いていると見てよく、本件においてもとくに信用できると評価できます。したがって、本件において供述不能の場合や異なった供述が行われた場合には、ほぼ無条件に採用してよいと刑事訴訟法は判断しているわけです。 検察官調書は、能力的には同等の者によると評価できますが、一方当事者であるため中立性には疑問の余地もあり、その証拠の価値には限界があります。321条1項の1号と2号の間にある要件の違いは、それぞれの調書の価値をどう判断し採否を決するかについて、刑事訴訟法が決したバランスを示していると言えます。 「証明力が高いから証拠能力がある」みたいなことなので変なような感じを持つかもしれませんが、それは伝聞証拠全般について言えることです。証拠能力があるとして証拠として採用された後に、その証拠を本件において信用するか、どの程度重視するかなどは、証明力の問題として改めて本件の裁判官が吟味することになります。

akichan220
質問者

お礼

丁寧な解説ありがとうございました。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

こういうものは、基礎から考えると理解しやすい ですよ。 なぜ伝聞証拠が排除されるのかを考えましょう。 それは反対尋問を経ないからです。 反対尋問を経ないとなぜ排斥されるのかといえば、 信用性に問題があるからです。 だから、反対尋問に代わるほどの「信用性」があって かつ、その証拠を用いる「必要性」があれば、例外を 認めてもよいのではないか、ということになります。 裁判官は公平な第三者と考えられますので、 被告人に利益な面も十分に尋問しているでしょうし、 証人は宣誓もしています。 こういうことで、信用性が強いわけです。 だから、必要性があれば、例外を認めてもよい となるのです。

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