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調書の閲覧

被害者側が、犯人の調書を閲覧することは可能でしょうか? 可能である場合、裁判が終わった後や、不起訴になった場合などの条件があれば、合わせて教えてください。 民事の証拠に用いたいと思っています。

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刑事裁判で判決が確定した事件の記録は、検察庁に行けば誰でも閲覧できます。 またコピーも業者に依頼すれば可能です。 (刑事確定訴訟記録法第四条 保管記録の閲覧)

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