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貸家の立退き要請に関する相続争いとは?
- 貸家の立退き要請に関する相続争いにより、入居者は不動産トラブルに巻き込まれています。
- 入居前には知らされていなかった駐車場代や倉庫の使用料など、契約外の支払いが発生しており、困惑しています。
- 入学を控えた子供を抱え、引っ越し先や校区の問題もあり、解決策を探しています。
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質問者が選んだベストアンサー
不動産賃貸業を営んでおります。 建物の賃貸借は、質問者さんと大家との契約ですので、地主であってもBには建物の賃貸借契約を解除するなど干渉の権利はありません。 したがって、Bの弁護士からの通告は無視していいでしょう。 弁護士たる者が、どういう論理でそんなばかげた内容証明を送って来るのか、個人的には興味がありますが、とにかく無視していいです。 そういう事実はナイようですが、仮にBがその建物を大家から買い取っていても、質問者さんの賃貸借契約はBに引き継がれますので、質問者さんは居住を続けることが出来ます。しかし、その場合は弁護士からの手紙を無視はしないほうがいいでしょう(単なる仮定話なので、以下省略)。 問題は大家からも立ち退けという趣旨の通告が来ている点です。 しかし、大家であっても、正当な理由がナイかぎり、建物の賃貸借を解除することはできません。これは借地借家法という法律で決まっていることなので、大家も束縛されます。 質問文を拝見した限りでは正当な理由にはなりませんので、大家側が質問者さんにそれ相応の補償をするか、質問者さん側に債務不履行などの問題点がないかぎり、賃貸借契約はずっと続きます。 その旨と、「住み続けたい」という意向を、内容証明郵便で大家に伝えるのが、質問者さんがすぐにするべき行動です。 なんだったら、その郵便に、ほしい賠償金(補償金)の額を書いて、「これだけもらえば出て行ってもいい」とか書いてもいいでしょう。 とりあえず、悪くない質問者さんが出る義務はありません。どうしても追い出したい場合は、大家側が訴訟をおこしますが、書かれている内容からすると、質問者さんが負けるはずはありません。 まんいち、引き釣り出されるようなら、警察に相談して下さい。刑事問題です。 駐車2台の件ですが、その分を込みにして大家と賃貸借契約を結んだようですので、「地主から斯く斯く然々の要求がきている。今の家賃は2台分の駐車料を含んでいるので、何時何時までに請求を止めさせろ。止めさせなければ、地主に請求額を払うが、その分家賃は下げる」という趣旨の通告を、やはり内容証明郵便で送っておくべきでした。 そうすれば、こんな複雑な事情にならなかったのかもしれないのに、と思います。
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- pokkorinnk
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ココには相談してみましたか? ↓ 「全国借家人組合」 http://www.zensyakuren.jp/index.html 知恵を貸してくれると思いますが…
お礼
pokkorinnkさん ご回答ありがとうございます。 初めて聞く組合名です。 早速、確認してみます。 本当にありがとうございます。
お礼
fujic-1990様 大変ありがとうございます。ドン底の落ち込みが解消されました。本当に本当にありがとうございました。お礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした・・。内容証明を作成したいと思います。