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立退きを迫られています

先日(平成19年8月)大家さんから退去明渡通達書が届きました。内容は大家さんの娘さん(現在は海外に住んでいるらしい)が家族で使用するから平成20年の4月末日をもって契約を解除するとの旨と平成20年3月か4月まで住んだら特典が有ると言う事、更には平成20年5月になっても退去しない場合は、倍額の家賃を頂きますと書いてあり。書面は一方的で著名・捺印をして何日までに返信しろという内容でした。 私としては、金銭面の事もありますし引越しは無理ですと大家さんに電話で伝えたのですが、それは困るとか、娘が住むのは契約解除の理由として正当な理由だと言張り取合ってもくれません。一応特典とは何ですかと聞いたら、アパートは改装して使いクロス等は娘が選んで貼り変えるから敷金から部屋のクリーニング代だけを差引いた額を全額返金するというフザケタ内容でした。(おそらく7万円前後だと思います) こういった場合に大家さんは立退き料(引越し費用や引越し先の入居費用等)や迷惑料は支払わなくて良いのでしょうか? このサイトで色々拝見しました。請求できると言う意見が多数ですが、やはり自信が有りません・・・どなたかアドバイスをお願い致します。 ちなみに契約は平成16年12月末日からの2年契約で以後は自動更新(更新料なし)で契約期間は1年です。現在約2年半住んでいます。家賃の滞納もありません。

みんなの回答

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.4

定期借家契約ではなさそうですので、立退き料等は請求できると思います。 自動更新で1年ごとに契約している、という考えから、その期間が満了し、貸主が契約を更新しないと主張すれば、退去させることができると勘違いをされている方が多いのですが、自動更新であろうと、合意により更新しようと、貸主から立退き要求をする場合には、「6ヵ月前の予告」と「正当事由」が必要になります。 このサイトでも調べていらっしゃるようなので、正当事由という言葉はご存知だと思いますが、「家族が使うため」というのは、正当な事由とは言えないです。つまり、正当事由としては弱いので、退去させたいと願うのなら金銭を支払うことで解決しようとすることが実務では行われております。なので、質問者さんとしては、引越し代などの費用を請求することができるということです。 管理会社はいないのでしょうか? 管理会社がいれば、間に入ってもらえないか相談してみて下さい。 また、署名捺印するように書面を要求されても、安易に提出しないようにして下さい。 かといって、質問者さん側としても、退去に全く応じないわけではなく、金銭的な補償をしてくれたら考慮することを説明し、このような場合は、立退き料が払われることが多いし、実際に、そのような補償がないと経済的に厳しいということを交渉していった方がいいでしょう。 確かに、この大家さんは世間知らずでふざけたことを言っているとは思いますが、最初はあまり刺激せずに交渉してみて下さい。 ちなみに、自動更新された契約期間が過ぎても、立退き料等の交渉が上手くいかず、そのまま入居を継続していても、法定更新として扱われますので、期限のことは考えなくて結構です。

win3110
質問者

お礼

とても心強い回答有難うございます。管理会社はなく大家さんが建物の管理をしていた様です。私も本件に関して絶対に立退かないと強情を張る気はないし、ごねて儲けようなんて気はさらさらありません。ただ大家さんとの電話で高圧的で一方的な態度に憤りを憶えたものですから、そっちがその気ならと、強い口調になってしまいました・・・今後は落ち着いて話し合いが出来るように努めるつもりです。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

現実的に引っ越しする資金などが無ければ立ち退きもままなりませんので、引っ越し費用としての立退き料などを請求するのが一般的です。 こういう場合の相談先としては、消費者センターへ。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/

win3110
質問者

お礼

回答有難うございます。国民生活センターですか。相談してみます。来週は盆休みなので、その時に精一杯動いてみようかと思います。

  • ash2pure
  • ベストアンサー率19% (74/385)
回答No.2

退去して欲しい時より半年前に、住人に退去するように言えば、 退去させることができるって聞きましたが、どうなんでしょうね? 半年間は、住人が引っ越し準備するまでの猶予とのこと。 俺の親も、部屋を他人に貸していた時があり、そういうふうに言ってましたよ。 親は、それに関して法律も勉強したそうです。 まあ、家賃の滞納もないのに、「明日でてけ!すぐ出てけ!」では 大家さんが悪いですが、 半年後に出て行けというならば、大家さんからは迷惑料は取れないんじゃないか、と思います。 契約期間が一年ということは、今回の契約は来年の四月で消えるみたい ですし、 来年の四月以降も住み続けるには、自動とはいえ、 毎年大家さんと契約する必要が有るわけですよね? ということは、今までは、毎年四月に大家さんの許可が自動で下りて いたものが、 来年はストップするということだと思います。 大家さんは、契約期間中に出て行くように言ってるわけじゃなくて、 来年の四月は契約しないと言ってるってことではないでしょうか。 しかも、半年前に。やっぱり、大家さんに落ち度は無いとうに思えて しまいます。

win3110
質問者

お礼

有難う御座います。やはり請求は無理でしょうか? 自動更新は、双方何も言わなければ今までと同条件でそのまま継続されると契約書に書いてありました。 今度の契約更新は12月末日ですので4月は契約期間中になります。しかも契約更新までは5ヶ月を切っています。

回答No.1

最新の借家法はわかりませんが。 今までは明け渡しに対して家主は引越し代+敷金+保証金の全額又はなん%セント保証しなければならないと、ありましたが。 Yahhoo等で借家法の検索をして確認して下さい。

参考URL:
http://www.daiichi.gr.jp/seminar/02/kawanaka.html
win3110
質問者

お礼

有難う御座います。検索して勉強してみます。