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バイト掛け持ちの給与所得者の扶養控除等申し込み。

今年の7月から12月まで6か月、販売のバイトをしています。 この12月末で退社します。 そして、この12月1日より、新しいバイト先が決まっています。 一か月だけ仕事が重なるわけですが、年内で掛け持ち期間は終わります。 その場合、上記書類はどちらの会社にも提出していいものでしょうか。 補足として、 新しいバイト先には、先のバイト先の話はしていませんし、できれば、今後もしたくありません。 その場合の手続き方法がおわかりになれば、教えてください。

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  • ma-fuji
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回答No.6

>その場合、上記書類はどちらの会社にも提出していいものでしょうか。 いいえ。 2か所でかけもちで働く場合、「扶養控除等申告書」は1か所にしか出せないことになっています。 ただ、貴方の場合、「かけもち」にはなりません。 税金の課税は、年ごと(1月から12月)に課税されます。 そして、それは、働く月ではなく実際に給料もらう月です。 新しいバイト先に「平成26年分」の「扶養控除等申告書」を出します。 「平成25年分」の「扶養控除等申告書」は提出する必要ありません。 今までのバイト先には何も出しません。 すでに、「平成25年分」の「扶養控除等申告書」は出してあるはずですから。 もちろん、「平成26年分」の「扶養控除等申告書」を提出する必要もありません。

hikkosi_sakai
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 簡潔に書いていただいてすっきりしました。 新しいバイト先にはそもそも25年分を出す必要がないことがわかったので もうドキドキすることはないのだ、と理解しました。 12月に退職するのですから旧バイト先には26年分を出すこともないですし。 本当にありがとうございました。 とにかくわかりやすいご回答で税に関してあまり知識のない私には 簡潔でわかりやすかったです。

その他の回答 (5)

  • hinode11
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回答No.5

>その場合、上記書類はどちらの会社にも提出していいものでしょうか。 ご存じだと思いますが、二つの勤務先の仕事が重なる場合は、両方へ「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出するのは、原則として所得税違反です。 【根拠法令等】所得税法第百九十四条第一項かっこ書き ところが、そもそも「給与所得者の扶養控除等申告書」は、勤務先の最初の給料日の前日までに出すことになっています。 【根拠法令等】所得税法第百九十四条第一項本文 あなたの新しいバイト先についていうと、今年の12月1日から仕事が始まるけれども今年の給料日はないのですから、あなたが今年の「平成25年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しても、書類の効力が生じないのです。つまり書類は無効です。 無効である書類を提出しても違法にはならないので、新しいバイト先へ出したいという気持ちがあるのであれば出してもいいですよ。 それにしても、今年の給料日がないあなたに「平成25年分 給与所得者の扶養控除等申告書」の紙を渡すとは、新しいバイト先の経理担当者(人事担当者?)は経験も知識も乏しいですね。

hikkosi_sakai
質問者

お礼

回答ありがとうございました 今年分の書類がいらないということが「はっきり」わかったので すっきりしました! ご回答のおかげで自信を持って「今年分はいりませんよね?」と言えそうです(笑) ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>申し込み用紙は25年度分と、26年度分です… 「△年度分」でなく「△年分」ですね。 26年分のみ提出して 25年分は提出しないでおきます。 >12月1日から働く店の給料は、来年の2月振込… それなら 25年分が必要ないことはその社も分かっているはずですけど。 それとも、25年中に他社で働いていた分をその社で年末調整しようとでも考えているのでしょうか。 まあ、制度上そんなことはできないことになっていますし、そんな余分に手間のかかることなど、普通の会社ならしないと思いますけどね。

hikkosi_sakai
質問者

お礼

何度もありがとうございます。 25年の書類はいらないのですね でしたら、私の悩みは解消ですね! ありがとうございました。 とても助かりました。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…どちらの会社にも提出していいものでしょうか。 いえ、「掛け持ち勤務」の場合は、「どこか一の給与の支払者」にのみ提出できます。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… ・「12月末で退社の勤務先(A)」→「最後の給与の支給日が1月」 ・「12月1日入社の勤務先(B)」→「最初の給与の支給日が1月」 という条件の場合は、以下のようになります。 ・「【平成25年分】…扶養控除等申告書」→Aにのみ提出 ・「【平成26年分】…扶養控除等申告書」→AまたはBのどちらかに提出 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 >>[提出時期] >>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。 『Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm 『2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>上記書類はどちらの会社にも提出していいもので… 年末調整は、主たる給与の 1社のみです。 2社以上で年末調整をしてもらってはいけません。 >この12月1日より、新しいバイト先が決まっています… 今年中に給与は 1度でももらえるのですか。 もらえるのなら、本業で年末調整をしてもらったのち、本業の源泉徴収票と年末調整をしていない副業の源泉徴収票とで、年が明けてから確定申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 最初の給与が来年になるのなら、今年分は年末調整も確定申告も関係ありません。 本業の会社での年末調整のみです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hikkosi_sakai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 12月1日から働く店の給料は、来年の2月振込になります。 (ですが今回、採用に当たりもらっている扶養控除の申し込み用紙は25年度分と、26年度分です。) 用紙は二枚出せないのは知っていますが、一か月かぶるだけでもダメなんでしょうか・・・ もしどうしてもだめなら、先のバイト先のを取り下げて(?)ほしいところなのですが。

回答No.1

今年分の所得からの控除になりますから、提出するならば6ヶ月働いた方です 12月から始まるバイトの給与ですが、実際に受け取るのは来年だと思うので、それは来年度の所得になります もし間違って新しいバイト先に提出したら、何も控除されません 手続き方法といってもいろんなケースがあるので、ここら辺を参考にしてみてください http://allabout.co.jp/gm/gc/14581/

hikkosi_sakai
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 間違えて、というよりも、新しいバイト先には書類を出したい(一か月ですが掛け持ちになることを伝えたくない)のです。 古いバイト先には掛け持ちの事は話せます。 なので、事情を話してなにかお願いできるのは先に働いていたほうです。 また、提出した場合「なにも控除されない」 とはどういうことなのかも、合わせて補足頂けると助かります。 2重に提出が重なる期間が1か月発生しますが、結果的には別にどうということはないのか否かが 気になっています。 質問が重なりすみません。 よろしくお願いいたします。

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