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給与所得の扶養控除申請書について
質問します 先日会社に上記申請書を提出し、上記についてお尋ねします。 会社の提出書類に「障害者、寡婦・・・についての事実」欄に離別後、死亡のため、どちらか迷ったのですが「死別」と記載して提出しました。 この書類は会社保存ということで社保事務所には提出しないと聞いたのであえて訂正するべきか迷っています。 ちなみに区分は特別寡婦に該当なのでどちらでも同じなのですが。 社会保険手続き上、何か不都合はあるのでしょうか?
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単なる「寡婦」であっても「特定の寡婦(特別の寡婦)」であっても 給与所得者の扶養控除等申告書の内容に基づく という点で、 所得税法上の手続は同一です。 ただ、このとき、特定の寡婦の要件をすべて満たしていたとしても、 申告の記載内容に相違があれば、正しく控除額が反映されません。 一般の寡婦 27万円 特定の寡婦 35万円(27万円+8万円) つまり、特定の寡婦としての控除額とされるためには、 1.夫と離別・死別したことを明確に記す 2.扶養親族となっている子がいる、と明確に記す (あるいは、何らかの証明書類[証明でき得る事実]を添える) 3.合計所得金額が500万円以下である、と明確に記す (同上) の3つのどれもが満たされていなければならず、 かつ、正しく申告されていなければなりません。 単に「すべて満たしている」と自分で思っているだけではダメです。 「証明でき得る事実」に基づいて、正しく申告しましょう。 [特に提出を求められなければ、証明書類は必ずしも提出する必要はありません。] これらが正しく申告されているかぎり、 質問者さんは「特定の寡婦」(控除額35万円)になるはずです。 35万円にさらに何かが加算される、というのではありません。 [正しい申告がされていれば、訂正の必要はありません。]
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- jfk26
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>「寡婦のうち扶養親族である子を有し、かつ、所得見積もりが500万円以下」なので特別寡婦にあたります。 税務上は同一ですね? 下記をご覧になっていただけばわかりますが http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 正しくは「特定の寡婦」というのですが「給与所得の扶養控除等(異動)申請書」ではなぜか「特別の寡婦」になっています。 そういう意味でしたら同一です。
補足
多くのご回答ありがとうございます。 ちょっと混乱してきたので再度お聞きします。 >所得税上の手続き、という意味では、 「寡婦」でも「特定の寡婦」でも、税務処理上は同一ですが、 前述のとおり、控除額(元々の税額を差し引く額)が変わりますので、 正しく記載することが必要です。 とありますが、控除額が違うということはどういうことなのでしょう? 自分のケースですと「特定の寡婦」の条件を全て満たしているので、死別、離別に拘らず27万円+8万円=35万円の控除が適用になります。「特定」の35万控除のうち更に控除額が違ってくるということでしょうか?
- kurikuri_maroon
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ごめんなさい。 以下のところ、一部訂正です。 (誤)したがって、「離別・特別の寡婦」として下さい。 (正)したがって、「離別・特定の寡婦」として下さい。 ※ 国税庁では「特定の寡婦」という呼び方をしていますので、統一しました。 なお、既に「特定の寡婦」に印を付けた上で提出済であるのならば、 「離別」か「死別」なのかという点では相違があるものの、 「特定の寡婦」である事実には変わりありませんので、 そのままで大丈夫です。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
「寡婦」と「特定の寡婦」とでは、所得税上の控除額が異なります。 「寡婦」では27万円、「特定の寡婦」では35万円です。 「特定の寡婦」とは、ご承知のように、 「寡婦」に該当する者のうち、 特に、以下の要件をすべて満たす方のことをいいます。 (1と、2か3のどれか1つしか該当しない場合は、単なる「寡婦」です。) 1.夫と死別または離婚したのちに結婚していない人 (または、夫の生死が明らかでない人[失踪・行方不明等]) 2.「扶養親族である子」がいる人 3.「合計所得金額」が500万円以下である人 「扶養親族である子」や「合計所得金額」の定義はおわかりですね? 以下のとおりです。 「扶養親族である子」とは? ・総所得金額等が38万円以下 ・かつ、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない 「合計所得金額」とは? ・以下のA~Fの合計額 (通常は、A[一般的な年収そのものとほぼ同一]だけ見ればOK) A. 「純損失」「雑損失」 「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失」 「特定居住用財産の譲渡損失」の繰越控除を適用する前の、 総所得金額 B.特別控除前の、分離課税の長(短)期譲渡所得の金額 C.株式等に係る譲渡所得等の金額 D.先物取引に係る雑所得等の金額 E.山林所得金額 F.退職所得金額 「夫と離婚した後に、元夫の死が明らかになった」という場合は、 「死別」ではなく「離別」です。 つまり、順序として前のほうだけを見てゆきます。 「給与所得の扶養控除等申告書」は 給与から源泉徴収(天引き)される所得税のみに関与し、 社会保険(健康保険・厚生年金保険)上とは全く関係がありません。 所得税上の手続き、という意味では、 「寡婦」でも「特定の寡婦」でも、税務処理上は同一ですが、 前述のとおり、控除額(元々の税額を差し引く額)が変わりますので、 正しく記載することが必要です。 したがって、「離別・特別の寡婦」として下さい。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>社会保険手続き上、何か不都合はあるのでしょうか? 「給与所得の扶養控除等(異動)申請書」は税務上の処理の為の書類ですから直接は社会保険の手続きとは関連しません、少なくとも寡婦と特定の寡婦の違いだけでは社会保険の手続きそのものには影響はないはずです。 ただ >ちなみに区分は特別寡婦に該当なのでどちらでも同じなのですが。 寡婦と特定の寡婦では税務上の控除が異なるので、訂正した方が良いかと思いますが。
補足
ご回答ありがとうございます。 >寡婦と特定の寡婦では税務上の控除が異なるので、訂正した方が良いかと思いますが。 とありますが「寡婦のうち扶養親族である子を有し、かつ、所得見積もりが500万円以下」なので特別寡婦にあたります。 税務上は同一ですね?
お礼
ご回答下さった皆さん、ありがとうございます。また度々詳しく説明して頂きこの場を借りてお礼申し上げます。 社会保険の手続きでは死別の場合、遺族年金などが発生するのでこの書類も関係しているものと勘違いしていました。 今回は既に提出済みですので暫くはこのまま様子を見ようと思います。