• 締切済み

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書で確認です

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の件で質問です。 もしかしたら他の方で同じような内容の質問をしている方もいるかもですが、 困っているのでお願いします。 今年の11月末まで派遣社員として働き、 12月から違う会社で正社員として雇用していただきました。 ただし、3ヶ月間は試用期間ということでした。 ですが2日前に 「年末調整するから源泉徴収票を持ってきて欲しい」 と言われ前の就労先の源泉徴収表が出るのは来年1月以降になるので、 「自分で確定申告するので源泉徴収票をいただきたい」 とお話したところ、 「平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書だけでも出して」 と言われました。 この書類は2ヶ所の会社には出せないとネットで見ました。 もしこのまま試用期間を終え今のところで就業するなら提出するのですが、 問題が2点あります。 ○もう以前お世話になっていた派遣会社に同じ書類を提出済 ○すでに今の会社を辞めるつもりでいる 今行っている会社の経理の方にはもう退職(試用期間中でもそういうのかはわかりませんが)の旨 お伝えしています。 でも引き止められている状態です。 私としては今のところを提出せずに辞めて、 次の会社でこの書類を提出したいのです。 (11月までお世話になった派遣会社でなら必要ありませんが。。) 提出して最初に給与が支払われた方が低い所得税率になると聞いたので。。 そもそも試用期間中でもこの書類は提出するものなのでしょうか? 上記の件を経理の方に言っても「提出しても別に問題ない」と言われるので、 本当かどうか迷っています。 長文で申し訳ありませんが、 ご解答の程よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

>この書類は2ヶ所の会社には出せないとネットで見ました。 間違い。 「2か所では手続き(年末調整)が出来ない」です。 出すのは構いません。 普通は職歴(入社数)に応じて提出します。 使うのは1か所(=年末調整を実際にする会社)だけです。

u-nndousiyou
質問者

お礼

ご解答ありがとうございました。 私の見間違いだったのかもしれません。。

  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.1

扶養控除等(異動)申告書は、正社員としての会社の記録簿にも保管が必要なんでしょう。 (給与をもらっている人は試用期間でも全て対象になります) もちろん2箇所以上に提出すると、年間の合計収入により税率の計算が変わってきますので 確定申告をして税務署で増減の判断をしてもらうことになります。 (派遣会社の今までの計算が正しかったかどうかは現時点では判断できません) 源泉徴収票にはそれぞれ会社で引かれた税額がのりますので、あとの会社もどういう計算・処置を したかがわかります。 その計算の根拠となる資料の一部として必要なわけですから(逆にいうと本人の届けがいる) 出せば良いと考えます。

u-nndousiyou
質問者

補足

早速のご解答ありがとうございます。 では提出が必要なのですね。 そうなると次の会社での給与の所得税はやはり高くなるのでしょうか? ちなみに私は扶養控除等はなく必要最低限の名前や世帯主の氏名、続柄等を記入するのみです。

関連するQ&A