- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害厚生年金受給に国民健康保険への切り替えで・・・)
障害厚生年金受給に国民健康保険への切り替えで...
このQ&Aのポイント
- 退職後の任意継続で健康保険に加入していますが、国民健康保険への切り替えは可能でしょうか?
- 国民健康保険に切り替えると障害厚生年金3級の受給は打ち切られるのでしょうか?
- 障害厚生年金3級の受給は国民健康保険でも受けられるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
A1. 任意継続被保険者を「国民健康保険に早く切り替えたい」という理由だけで終了させてしまう、ということはできません。 次のどれかにあてはまらないと、終了(資格喪失)はできないからです。 (1)任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき (任意継続被保険者証に表示されている予定年月日で終わります) (2)保険料を納付期日までに納付しなかったとき(翌日で終わります) (3)就職して、健康保険、船員保険、共済組合などの被保険者資格を取得したとき (4)後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき (5)被保険者が死亡したとき(死亡日の翌日で終わります) A2. 国民健康保険なのか協会けんぽ・組合健保なのかは、障害厚生年金の受給とはまったく無関係です。 そもそも制度が違います。勘違いされていませんか。 障害厚生年金は厚生年金保険、障害基礎年金は国民年金です。 国民健康保険になったから打ち切り、なんていうことは決してありません。 障害になった病気の初診日のときに厚生年金保険に入っていたから障害厚生年金だ、というだけのことです。 A3. A2と同じです。 国民健康保険とはまったく無関係ですから、心配ありません。 国民健康保険なのか協会けんぽ・組合健保なのか、という違いを考えても意味がありません。 同様に、これから入るのが国民年金なのか厚生年金保険なのか、という違いも意味がありません。いま受けられている障害厚生年金には影響するものじゃないからです。
お礼
お礼が遅くなりすみません。分かりやすい丁寧な回答ありがとうございました。 A1に関しては任意継続を選択した際に「再就職しないかぎり途中での切り替えは無理」と説明があった記憶を思い出しました。 A2が一番心配でした。おっしゃるように勘違いしていました。安心しました。