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医療控除の基本的なことを教えて

平成25年8月31日をもって定年退職したものです。今年の年末までに約10万円以上の医療費および薬品代がかかっりそうです。この金額で医療控除って可能なのですか?基本的な質問で済みません。以上です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.3

その年の1月1日から12月31日までの間に,実際に支払った医療費の合計額から,保険などで補填された金額を引き,さらに10万円を引いて,プラスであればその金額が医療費控除の対象となります。 医療費には自分のために支払ったもの以外に,生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った分であってもOKです。 また,その年の総所得金額等が200万円未満の人は,上記の計算で使用するのは10万円ではなく総所得金額等5%の金額になります。

marouane
質問者

お礼

いろいろん方からこの陳腐なご質問に対してご返事を頂戴しました。それにしても我が勉強不足がまたまた露呈してしまいました。まあそれは私自身の問題ですからね。今後はこのお答えを念頭に置いて処置しますが、それよりも再就職が肝心なのでしょうか。まずはお礼を申し上げます。まことにありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.2

>平成25年8月31日をもって定年退職… それまでの給与だけで所得税を払うことになりますか。 株の売買でもやっているならそれも含めます。 退職金は源泉分離課税のため除きます。 >この金額で医療控除って可能なのですか… 医療費控除の前に、年の途中での退職者には年末調整がありませんので、基本的には確定申告が必要ですが、確定申告で前払いしてある所得税 (源泉税) が全額返ってくるようなら、たとえ何百万の医療費を使おうと医療費控除は無縁です。 確定申告で前払い分が全額返ってくるわけではないのなら、医療費控除が生きてきます。 >約10万円以上の医療費および薬品代がかかっりそうです… 医療費控除は十把一絡げに 10万円からではなく、「合計所得金額の 5%」以上の医療費を使った場合です。 例えば 8ヶ月間の給与総額が 200万円だったとしたら、200万の給与を「所得」に換算すると 122万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ですから、61,000円以上の医療費が医療費控除の対象になります。 ただし、この「合計所得金額の 5%」 の判断には、退職金を「所得」に換算した数字 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm も含める必用があります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

marouane
質問者

お礼

これはこれはものすごい数のお言葉を頂戴しました。感謝、感謝です。60歳にもなって何も知らない私です。まあこれからもこんなC調な生き方をしていきますが、なにせ収入がなくなった今、医療控除等で少しでもお金が戻ればと思いますが、まずは見込みのなき再就職を目指して頑張りますよ。ほんとうにありがとうでした。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

年末時点で働いていようがいまいが、所得税が掛かるような状況なら医療費控除する意味はあります。 ただし、掛かった医療費から保険等で補填された金額を引き、そこから10万円(総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%)を引いた金額の税率分が還付されることになります。例えば20万円払い5万円保険から貰えば差し引き15万円となり(実際は疾患毎に相殺し、マイナスになっても0円と計算)、10万円を引けば5万円が対象金額となります。税率が5%なら2,500円、10%なら5,000円還付ということです。 まぁ、年末調整が出来ない状況でしょうから、確定申告するのですし、ついでに控除すれば良いでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

marouane
質問者

お礼

ありがたきお言葉感謝します。これをご参考にしたいと思います。

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