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失業給付制限中にバイト

1月10日に給付制限解除になります。 12月に1ヶ月間だけのバイトをしたら20時間を越えるので 1回目の給付は無くなるのですか? 窓口で聞いたら就職となり、再度、失業の手続きが必要と言われました。 再度、失業認定されると1回目の給付は更に遅れるのですか? このまま何もせずに1回目の給付を待った方が良いのですか?

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回答No.1

12月のバイトの先(就職)が見えているならバイトをして、再就職手当をもらったほうが良いです。 12月のバイトの先が見えていないならば失業保険が失効しないギリギリ、もしくはバイトしない方が良いです。 支給額は申請の直近数ヶ月の期間・賃金によって計算されますから今の給付が前普通に働いていた時の算出だった場合支給額も期間も減る場合が多いと思います。

noname#197093
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 一ヶ月間だけのバイトになります。

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