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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給付制限中の短期バイト→終了後に失業再手続き)
給付制限中の短期バイト→終了後に失業再手続き
このQ&Aのポイント
- 給付制限中に短期バイトをする場合、勤務開始前にハローワーク窓口で申告し、勤務期間が終了したら再度手続きをする必要があります。
- 再度手続きをする場合、新たに最初から手続きを行い、待機期間1週間・給付制限3ヶ月を再び待つ必要があるか、一時的に停止状態で手続き後は停止前の残りの給付制限期間(約1ヶ月)を待つかは確認が必要です。
- 窓口での問い合わせ時に緊張してしまって聞けなかった場合は、再度窓口に問い合わせるか、電話で問い合わせることをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
質問の内容からは若干不明なところもありますが、失業給付の申し込みをされて待機7日と、給付制限3ヶ月のうち2ヶ月を経過したところで短期バイトを始めるということでしょうかね? そうだとすれば、1ヶ月のアルバイトが終わった後、残りの1ヶ月を待つこともなく給付が始まります。 なぜなら、給付制限期間というのは、待機満了後3ヶ月間のことであって、待機満了後仕事をしない状態で3ヶ月間という意味ではないからです。つまり、仕事をしていようがいまいが、勝手に3ヶ月は過ぎていくのです。 バイトが終わったら、一日でも早くハローワークに出頭して下さい。今回の例ですと、その日から給付が始まるはずですから。
お礼
回答ありがとうございます。 大変丁寧で解りやすく知りたい事がよくわかりました。 おっしゃる通り、2月の頭に給付制限がとける予定です。 9月に失業、10月にハローワークに申請し、この3ヶ月間就活が上手くいかずに焦っていました。 私の稚拙な文章を読んでいただき、また、回答いただき誠にありがとうございました。