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失業保険 給付制限について

去年の9月に自己都合で会社を退職し既に3ヶ月が経過していますが 失業手当の手続きはまだしておりません 例えば来週に失業手当の続きを済ませたとしたら今から3ヶ月の給付制限がつくのでしょうか? 出来れば早くにもらいたいと思ってるのですが 手続きをしていなければ更に3ヶ月待たなければいけませんか?

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  • coco1701
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回答No.1

・ハローワークで失業給付の申請をします  その日から7日間が待期期間になります  待期期間の終了した、翌日から3ヶ月の給付制限期間が始まります  3ヶ月の給付制限期間の終了した翌日から、給付期間が始まります  その後、認定日があり、認定日に認定されて初めて失業給付が受けられます  (申請の手続きをして、実際に失業給付金が口座に入金になるまで、4ヶ月+α位かかります:3ヶ月の給付制限期間が付く場合) ・給付制限の3ヶ月は、ハローワークで手続き後になります  速やかに、申請をされた方がよろしいですよ

raku-raku
質問者

お礼

やはりそうなんですね…仕事を探します ありがとうございました

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