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失業給付の求職活動について

会社を自己都合で退職し、失業給付受給の手続きをしました。 ・5月26日にハローワークの説明会に参加し、6月7日が初めての認定日です。 ・説明会が1回分の求職活動になると言われました。 ・自己都合退職なので、待機期間7日、給付制限3ヶ月です。 質問ですが、6月7日の認定日は説明会の1回分の求職活動のみで良いのでしょうか? その次は給付制限3ヶ月後の8月30日が認定日なので、その時は3回求職活動をすれば良い? 色々説明を聞きましたが、給付制限がある人と無い人で違うので良く分かりませんでした。 もし分かる方がいましたら教えてください!

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  • habburu
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回答No.1

6月7日の認定日は、現状の説明会1回の求職活動のみでよいです。 その次の8月30日の時点では、 説明会1回に加えて、8月29日までにあと2回の求職活動があればよい と「受給資格者のしおり」では読めます。 もちろん余分に行ってもよいのですから、 最低2週に1度はハローワークへ行く習慣にした方がよいと思います。

mikitty0419
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >>6月7日の認定日は、現状の説明会1回の求職活動のみでよいです。 その次の8月30日の時点では、 説明会1回に加えて、8月29日までにあと2回の求職活動があればよい 8月30日の認定に6月7日の認定で使った?説明会の求職活動をまた使えるということでしょうか? 私は8月30日の時は新たに3回以上の求職活動が必要だと思っていたのです。 しおりを何度読んでも色々な読み取り方が出来るので難しいです。 ごめんなさい、もう一度教えてください。

その他の回答 (3)

  • jfk26
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回答No.4

>ということは、6月7日の認定日までに「説明会で1回、その他に1回=合計2回」が必要になるということでしょうか? やはり安定所によってによってかなりバラツキがあるようです、ですから他の安定所での個人的な体験を参考にしても意味がないようです。 たとえば下記の参考URLには、宮城のハローワーク仙台での3人の方の求職活動の認定についての体験コメントが載っていますが、これですらそうとうなバラツキがあります。 結局所轄の安定所に確認しないと正確なことは判らないようです。 http://www.1sitsugyou.com/hellowork/cat4/post_113.html#comments

mikitty0419
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 求職活動回数もバラツキがあるんですね。混乱します…。 ハロワにも電話で確認したんですがなかなか繋がらなず、繋がっても忙しそうで詳しく聞こうとしたら明らかにイライラした感じだったので結局良く分からなくて…。 でも詳しく分からないと困るので、もう一度電話したいと思います! ありがとうございました。

  • habburu
  • ベストアンサー率42% (373/880)
回答No.3

No.1です。 原則は、前回の認定日から認定日の前日までに 2回以上の求職活動が必要とのことです。 また待機満了日から最初の認定日の前日までに限っては 1回でよいとあります。 私も説明会でききましたけど、説明会で1回と数えるので、 説明会で失業認定申告書の書き方を習ったと思いますが、 最初の認定日はこの1回でもう条件を満たす、とききました。 私の解釈はNo.1に書いた通りです。 2回だ3回だといわずもっと行けばよいし 求人応募1件すれば2回分に相当しますので どんどん応募しましょう。

mikitty0419
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。 >最初の認定日はこの1回でもう条件を満たす、とききました。 やはりそうですよね!安心しました。 色々な解釈があって混乱しますね。 でも活動回数が足りなければもちろん認定はしてもらえないですし…。 小さい子供がいて何度もハロワに行けませんが、家で求人広告を見て応募するなどして頑張ろうと思います! ありがとうございました。

  • jfk26
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回答No.2

>質問ですが、6月7日の認定日は説明会の1回分の求職活動のみで良いのでしょうか? その次は給付制限3ヶ月後の8月30日が認定日なので、その時は3回求職活動をすれば良い? 端的に言えばそういうことです。 就職活動は手続きをして28日後の6月7日の第1回の認定日までに2回、それから84日後の第2回の認定日の8月30日までは3回が必要です。 >・説明会が1回分の求職活動になると言われました。 求職活動実績は安定所に依る裁量の部分が非常に大きいようです。 平等と言う観点からすればおかしいのですが、現実にそうだから仕方がありません。 例えばAという安定所では安定所のパソコンで30分ばかり検索をすればOK、Bという安定所ではいや職員と就職相談をするまでやらなければNG、Cという安定所では応募まで行かなければNGというように差があったりします。 傾向としては地方の安定所ほど緩やかで、都会の安定所ほど厳しいようです。 確かに昔は多くの安定所でパソコンで検索するだけで就職活動になりました、それが段々厳しくなって就職相談までしないと求職活動と認めないという安定所も最近は多くなったのも事実です。 ただ一時派遣切りが吹き荒れたときに暫定措置として安定所の独自の判断で緩めた様なこともあり、やはり安定所によっての格差があります。 ですから一般的にそうだとは言えませんが、その安定所でそういう説明をしたならそうでしょうとしか言えません。

mikitty0419
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >>就職活動は手続きをして28日後の6月7日の第1回の認定日までに2回、それから84日後の第2回の認定日の8月30日までは3回が必要です。 ということは、6月7日の認定日までに「説明会で1回、その他に1回=合計2回」が必要になるということでしょうか? No1さまのご回答ですと6月7日は説明会の1回で良いとのお答えでしたので、また混乱してます…。