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妻の社会保険について

いつも利用させて頂いて助かっております。 さて質問ですが、妻は4月から市役所の臨時職員で働いております。 その時強制的に社会保険に加入となり、毎月厚生年金、健康保険が引かれております。 ただ年収は90万ぐらいですので、本来私の扶養であればこれらの保険料は引かれないものと思われますが、後から取り戻すにはどうすればよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>その時強制的に社会保険に加入となり、毎月厚生年金、健康保険が引かれております。 役所の臨時職員なら、労働時間や日数は、正規職員とほぼ同じでしょう。 2か月以上雇用される契約で、労働時間や労働日数が、正規職員のおおむね3/4以上なら、役所は貴方を社会保険に加入させる義務があります。 これは、役所に限らず民間でも同じです。 ところで、雇用保険は引かれていないんでしょうか。 通常、雇用保険も引かれますが…。 >ただ年収は90万ぐらいですので、本来私の扶養であればこれらの保険料は引かれないものと思われますが、後から取り戻すにはどうすればよいのでしょうか? いいえ。 取り戻すことなどできません。 前に書いたとおりです。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 年収103万円以下なら、税金上の扶養にはなれます。 なお、役所の臨時職員は、正規職員とは違い「共済年金」ではなく「厚生年金」への加入となります。 健康保険は「協会けんぽ」ですね。

nuppu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなんですね。 勉強になりました。 知り合いで雇用期間が3ヶ月の方も強制加入でしたが、2ヶ月以上という決まりなんですね。 雇用保険も引かれてます。 その他の事も詳しく教えて頂きましてありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

おそらく市役所や行政はそういうのはきっちりしているかと思うので、 取り戻すのは厳しいかと思います。 健康保険/厚生年金保険は、以下の条件を全て満たした場合は、 収入、雇用形態に関係なく加入することになります。 ・1日の労働時間が正社員の概ね3/4以上 ・1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上 ざっくりと言えば、正社員が1日8時間、1ヶ月20日間の勤務であれば、 奥様が1日6時間、1ヶ月15日以上の勤務であれば加入することになります。 はじめから強制的に加入にとなっているのであれば、 上記の3/4以上働くことを前提に雇われているのだと思います。 もし働かれていないようであれば、質問者様が書かれているように、 返還等の手続きが出来るかもしれませんので、職場に問い合わせてみてください。 どうしても扶養の範囲内で働かれるのであれば、 現在の職場に相談して、社会保険に加入せずにすむような雇用条件にしてもらうか、 もしくは、一般企業等では厳しくないところもあると思うので、 別の職場も考えられた方がよろしいかと思います。

nuppu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一日6時間勤務ですので、加入義務ありですね。 もしかしたら戻ってくるかも…などと甘い期待を抱いていました>< 時給にもよりますが、手取りだけを考えたら、民間企業のほうが良さそうですね。 どうもありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…後から取り戻すにはどうすればよいのでしょうか? 「厚生年金保険」と「健康保険」を「遡って」脱退すれば可能になる場合【も】あります。 --- (詳しい理由) ・「健康保険の被扶養者の資格」は、「被扶養者が健康保険の被保険者」の資格を取得した(加入した)場合は、【収入金額にかかわらず】失います。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:被扶養者でなくなるとき』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_3.html ※「被扶養者資格の認定・削除の基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 ・同じように、「国民年金の第3号被保険者の資格」は、「厚生年金保険」の資格を取得した(加入した)場合は、【収入金額にかかわらず】失います。(「国民年金の第2号被保険者」となります。) 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- このような仕組みなっていますので、「厚生年金保険」と「健康保険」を遡って脱退(資格喪失)した場合は、改めて「健康保険の被扶養者の資格」を取得するための【審査】を受けることができます。 その結果、「健康保険の被扶養者の資格」を遡って取得できた場合は、「国民年金の第3号被保険者」の資格も取得できます。 --- なお、「健康保険の被扶養者の資格」を遡って取得することができない場合は、別途、「国民年金の第3号被保険者」の資格取得の審査を受けることができます。(ただし、イレギュラーな手続きです。) 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012/08/06) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html --- 「厚生年金保険」と「健康保険」を遡って脱退できるかどうかについても、やはり「イレギュラーな手続き」になりますので、「日本年金機構」や「勤務先の社会保険担当部署」にご相談ください。 『Q. 会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 『3/4条件を満たさなくなれば社会保険から脱退できるが、、』 http://www.growthwk.com/article/13538146.html ***** (備考) 【税法上の】「配偶者控除」「配偶者特別控除」の要件と、「加入している社会保険の【種類】」は【無関係】です。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ***** (その他参考URL) 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※130万円÷12≒108,334円、130万円÷360≒3,611円 --- (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※「市町村国保」は、「それぞれの市町村が保険者」のため、手続きやその他異なる部分がいろいろありますのでご留意ください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

nuppu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そこまですると異端者扱いになってしまいますので(笑)、差し控えたいと思います。 色々と参考になりました。 どうもありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2

後から取り戻すなんてことは不可能です。 厚生年金の加入者になっているのだから,将来において老齢厚生年金がもらえるのですよ。得しているじゃないですか。 もし,払いたくなければ,今すぐ脱退することです。働く時間を(通常の3/4未満に)少なくすればきっと脱退させてくれますよ。 ところで市役所なのに厚生年金ってどうして?普通は共済年金だと思う。

nuppu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり難しいてすか。 恥ずかしながら年末調整みたいな手続きがあるのでは?と思っていました。 また、私の扶養だとその間は国民年金扱いな訳ですね? 勉強になりました。 あと一応明細を再度見ましたが、厚生年金の表記でした。 どうもありがとうございました。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

社会保険は1週間あたりの勤務時間数が正社員のおおむね3/4以上かつ、ひと月あたりの出勤日数が正社員のおおむね3/4以上ですと、給与額の多い少ないに関わらず加入することになっています。 この点についてはどうなっているのか確認してみてください。

nuppu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一日6時間勤務ですので加入義務はありますね。 年間の収入じゃないんですね。 ありがとうございました。

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