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妻の健康保険について
妻が先日、臨時職員の期間(3か月)が終わり、健康保険の扶養に入れるよう手続きをしてほしいといわれました。 しかし、うっかりしていて、自分(会社員)の健康保険の脱退手続きをし忘れ、手元に妻の健康保険証がある状態です。 妻の年収は130万円に満たず、扶養家族です。妊娠しており、しばらく働く予定はありません。 この場合、妻の健康保険証(扶養のもの)はそのまま使えますか? ご回答よろしくお願いいたします。
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>この場合、妻の健康保険証(扶養のもの)はそのまま使えますか? いいえ。 基本的にはだめです。 そもそも一旦奥様を扶養から抜かねばならない義務を怠っています。 まずはさかのぼって奥様の扶養を抜く手続きをし、臨時職員を辞めてからの期間については改めて奥様を扶養にする手続きをとらなければなりません。 今は扶養の範囲内だからいいじゃないかは通りません。 ここでのいい加減なアドバイスを鵜呑みにすると後で痛い目を見ます。 きちんと健康保険に問い合わせをしてしかるべき対応をしてください。
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- srafp
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ご質問文を拝読すると、次のような状態と読み取れますがよろしいでしょうか? 1 当初。夫(ご質問者様)が加入する健康保険の被扶養者として妻を届け出ていた。 2 妻が臨時職員として働き始めた。 ⇒妻は独自に健康保険に加入したが、 夫側で健康保険の被扶養者から抜ける手続きを怠った 3 妻は臨時職員として雇用期間が終了して働いていないから、夫が加入する健康保険の被扶養者になる様に話しがあった。 4 ふと気づいたら、2の時に手続きを怠っていたから、妻名義で作成された健康保険証(被扶養者)が手許に有る。 この場合、手元の健康保険証は有効ですし、保険料の滞納も御座いません。 しかし、本来は正しい手続きを踏まなければならないので、夫であるご質問者様が現在加入している健康保険の保険者から何か言われたら、それに従うしかありません。
お礼
おっしゃる通りです。 無効ではないのですね、それがわかって安心しました。 念のため、会社側に確認をとろうと思います。 ありがとうございました。
基本は無理です。 貴方が会社員で2カ月以上健康保険に入っていれば、任意継続加入という手段を取れば 可能です。扶養者のものも。でも、脱退後20日以内で休みの場合は次の営業日 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,332.html 国民年金への加入は必要です。 貴方が退職後20日経ってなければ手続きをしてから利用は可能です。
お礼
なかなか難しいようですね。 もう少し勉強してみます。
お礼
ありがとうございます。 会社側に確認してみます。