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期限付き臨時職員で働く場合の社会保険について
教えてください 48歳 専業主婦です。 7月半ばから来年3月31日までの期間(8ヶ月半)、役所の臨時職員(月収115,000円+交通費)で働く場合にも厚生年金、健康保険を自分で掛けなければならないのでしょうか? 求人票には加入保険等として(雇用・公災・健康・厚生)とありハローワークの担当者も2ヶ月以上、正社員の2/3以上の時間働く事になれば掛けなければいけない・・・と言う様な事をいわれました。 雇用保険は掛けていても失業保険はもらえないような事も(泣) 年収130万円にも満たないですし、働く期間も1年未満、できれば主人の扶養に入ったまま働けないものでしょうか
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>7月半ばから来年3月31日までの期間(8ヶ月半)、役所の臨時職員(月収115,000円+交通費)で働く場合にも厚生年金、健康保険を自分で掛けなければならないのでしょうか? たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 また雇用保険の加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。 ですから前記の条件を満たせば会社は社会保険や雇用保険に加入させなければなりません。 ましてや役所であれば法律を率先して守らなければなりませんから、質問者の方の自由で入りたくないという訳には行かないでしょう。 >ハローワークの担当者も2ヶ月以上 前記の「常用な使用関係」とは通常2ヶ月以上を指します。 >正社員の2/3以上 それは4分の3以上の間違いです。 >雇用保険は掛けていても失業保険はもらえないような事も(泣) 確かにその可能性は強いですが、だからと言って前述のように入りたくないという訳には行きません。 >年収130万円にも満たないですし、働く期間も1年未満、できれば主人の扶養に入ったまま働けないものでしょうか まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 例えば夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 つまり年収の合計ではなくあくまでも月額が問題になるのです。 >月収115,000円+交通費 ということであれば扶養から外れなければいけない金額です。 むしろ年収だと勘違いして放置していたら大目玉を食うところです。 夫の健保がBであれば健保に聞かなければ判りません。
お礼
回答ありがとうございました。 お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 100万超、103万の壁、130万の壁とよく言われているので自分の都合の良い様に解釈していました。 jfk26さんの具体的な数字と説明を読んで理解できました。 ただ、次の事がちょっとわかりませんでしたので再度回答をいただければ幸いです。 >またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください