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他人を貶める嘘
- マンション管理組合の理事長が、他の組合員を貶めるために嘘の手紙を送った事案があります。
- 組合員Aを投棄の犯人に決めつけて警告文を送ったが、実際には認知症の組合員Bがティッシュを投棄していたことが判明。
- 嘘の手紙は他人の名誉を傷つける行為であり、違法性が問われる可能性があります。
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>それから1年がたったころ、前理事長がAあてに「当時Aを疑ったのは副理事長がAが投棄しているのを目撃したとの証言が元になっている」との文書を出しました。 これを読めば普通にAにしか文書を出していないというのはわかりますね。 公然とという要件を満たないので、名誉毀損は成立しませんし、よしんば成立したとしても、警察は個人の名誉毀損ではまず動きません。 やるなら民事で損害賠償請求することですが、あなたにとってどのような被害があったのか金銭で換算できますか? とても費用対効果で考えて割りに合うお話ではないと思います。
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- gouzig
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回答No.2のgouzigです。 ご質問のysok775さん、私へのコメントにも回答1の方へのコメントにもありましたが、後から新たな情報を出しては駄目ですよ。 最初からきちんと情報を開示して状況を説明しないと、回答は与えられた情報だけで考えるのですからね。 私への質問に関しては、まず関係者だけで話し合ってみてください。方法論はその結果次第だと思います。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
公然とは第三者に対して、という意味で、そのAが該当します。 あなたと理事長だけの間でのやりとりで、他に誰も聞いてもいないような場合は該当しません。
- gouzig
- ベストアンサー率25% (536/2078)
もちろん違法ですね。 告訴すれば裁判に勝てると思います。 ただ、有罪になっても執行猶予付きとなるのではないでしょうか。 あなたの書かれたことが事実として確認できたなら、まず裁判ではなく管理組合と住民全員に書面で説明をすることから始めたらいかがでしょうか。 もし前理事長が認めたなら誤りの署名をしていただいて。 そうできない場合は裁判でしょう。 人の道に外れたことをしたら、その責任はとらなくてはいけませんね。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
そのまま名誉毀損罪でどうぞ。(刑法230条) 3年以下の懲役または罰金+損害賠償請求
補足
前理事長はAだけに文書を送っているのですが、名誉棄損罪にあたりますでしょうか?
お礼
ご回答有難うございます。住民全員にお知らせしたいところですが、実際に投棄されていたのは認知症のご婦人ということもあり、一部の理事以外には知らせていません。やはり告訴するのが良いのでしょうか。