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消費税5%と8%のことについて教えてください

塾(経営側の疑問です)で来年3月から使用する、次年度年間教材費用(3月にお渡しするので役務提供は3月)について質問です。 5月に口座引き落としするため消費税を8%で案内していすが、売り上げは3月に計上します。それは本来5月引き落としでも5%とするべきなのでしょうか? ちなみに、新規に契約する生徒の場合、3月中に契約したら3月中に先1年の教材費を5%でいただくことになっています。 在籍生徒は、3月に5%で現金払いする選択肢がありません。例年5月引き落としとなっているので8%で案内します。

みんなの回答

  • yocchin-f
  • ベストアンサー率35% (15/42)
回答No.4

消費税5%と8%の判断基準に、代金の決済時期は関係ありません。役務の提供を行なう日が判断基準になります。ご質問の場合は、役務の提供が3月ですから消費税は5%になります。5%でいいところを8%で請求されれば、消費者も黙っていないと思います。5月引き落としでも5%で案内が正しいです。

noname#187562
noname#187562
回答No.3

3月の売り上げは、5%消費税の預かりとなります。 4月からの売り上げは、8%消費税の預かりとなります。 3月の売り上げなら発生主義で5%でいいとおもいます。 実際に3月に納品ですから。 これを8%では納得してもらえないのではないでしょうか?

Kyonkyon3600
質問者

お礼

5月に引き落としが契約書にうたっているので、やはり8%ですね。 どうしても3月に払いたいと言われたら5%、ですよね。 ありがとうございました。

回答No.2

 教材を3月に売上げ、3月に引き渡すのであれば、5月の口座引き落としであっても、  消費税は5%となります。(売掛の回収が5月というだけのこと)  5月の引落しだからと言って、8%としてしまえば、塾生(親御さん)が黙って  いないのではないでしょうか?

Kyonkyon3600
質問者

補足

教材の提供が3月からよく2月の1年にわたっている(一部の教材は後で渡すなど)、またその教材を使用してサービスを提供するのが1年にわたるという考えの場合なら、5月に引き落とすから8%ですというのはあるでしょうか?

  • te2kun
  • ベストアンサー率37% (4556/12165)
回答No.1

日本時間で2014年3月31日までに納品出来て請求するものは、5%になり、4月1日以降は8%となります。 4月1日以降に入手出来て、請求する商品だと8%になります 売掛や買掛でもその日を境にして消費税が異なるみたいです。 http://www.hamamura-kaikei.com/work/information/20121010.pdf 詳しくは、税務署にお問い合わせ下さい

Kyonkyon3600
質問者

お礼

掛処理でも変わるんですね。納品+請求のセットが4月1日で変わる、よくわかりました。ありがとうございました。

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