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クーリングオフしたいのですが・・・

2007/11/17の土曜日、大学入試指導センターというところと、ゼミ教材申込書を交わしました。 ですが、やっぱり中止したいと思い、申込書を見てみると、 「大学入試指導センターは自宅学習用教材に役務サービスを加えた総合受験システムです(塾、予備校ではありません。)」 「訪問販売でお申し込み(契約)された場合、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面により無条件で申し込みの撤回を行うことができます。」 とありました。 電話で勧誘され、ファミリーレストランで説明を受け、あちらの事務所で申込書を交わしたのですが、クーリングオフはできないのでしょうか? 塾ではなく、「自宅学習用教材に役務サービスを加えた総合受験システム」だと言えるのでしょうか? また、申込金はまだ支払っていません。 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

クーリングオフの制度が出来た経緯を知って居れば、仕組みは分かります。 クーリングオフとは、訪問販売などによって、自分から意思の無い状態の時に薦められ、契約してしまった場合の消費者を保護する為に制定された制度です。 ですので、自分から業者を呼んだ場合、業者の事務所などに出向いた場合、業者に電話を掛けた場合などは、自分から購入(契約)しようと言う意思を持っての行動になりますので、クーリングオフの適用外になります。 家でのんびりしていたら、突然やってきて薦められ、契約してしまった様な場合に有効な制度です。 電話で勧誘され、その場で電話で契約された物であれば、クーリングオフの適用が出来ますが、呼び出されていく場合、彼方は呼び出された事に対して、拒否する事も行くまでの時間と言う物もありますので 「必要かどうか考える時間が有り、必要と判断したから出向いて、契約した。」 と取られるので、クーリングオフの対象外となると思います。 上の解釈を知って居るから、業者は訪問しないで、呼び出して、自分の意思で出向かせて契約させるのです。 応じるかどうかは解りませんが、その業者に、やはり契約は辞めると言う事を伝えて見てください。 契約に対する考え方が、甘すぎます。

  • SaySei
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回答No.1

クーリングオフできると思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%AA%E3%83%95 ちなみに、上記ソース中のリンクで「特定継続的役務提供」の部分をみると、家庭教師等と同じ扱いになるらしいことがわかるかと思います。この場合、契約が「期間が2ヶ月を超え、金額が5万円を超えるもの」であれば、必然的に8日間のクーリングオフが効くことになるかと思います。 ですので、 >「訪問販売でお申し込み(契約)された場合、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面により無条件で申し込みの撤回を行うことができます。」 の一文は下手をするとクーリングオフ妨害ともとれます。(現に「訪問販売ではない」と思ったわけですよね。それでクーリングオフが出来ないのではないかと不安になったわけですし。) 不安であれば、消センへ相談してみてください。クーリングオフの書き方の確認もできますし。 いらないかもしれませんが、念のため契約までの経緯を詳細に(どんなやりとりをしたかなど)書き出して相談に行くと話しが早いと思います。(これはクーリングオフとは関係ありませんが、印象としては勧誘方法にも問題があるように思いますので事例報告も兼ねて。)

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