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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:従業員を無断で他の事業所で働かせた損害賠償)

従業員を無断で他の事業所で働かせた損害賠償

このQ&Aのポイント
  • 事業所Aの経営者が事業所Bの経営者となり、従業員を無断で出向させた場合、賠償請求の可能性はあるか
  • 従業員の出向は事業所Aの経営者が内部処罰を行うとしても、法的な賠償を求めることができるか
  • 事業所Bの経営者に対しても損害賠償を求めることは可能か

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.2

前回質問も読みました。 まず、事業所Aの就業規則にどのように記載があるのでしょうか。 通常は業務上会社(事業所)に損害を与えた場合には、懲戒対象になる旨、併せて生じた損害を賠償する旨が定められていると思いますが。 それから、そのような定めがない場合には(あっても)民法の規定に従って、損害賠償請求する(出来る)ことになります。民法第709条をご覧ください。 事業所Bの経営者に対しても同様に、民法の規定によって損害賠償請求することになります。 なお、損害がB経営者の元部下やB経営者の行為によって生じたことについて立証する必要があります。

comcomcom
質問者

お礼

ありがとうございます。助かりました。 自分はいま事業所Aの就業規則を確認できる立場ではないですが、いまの経営者にまず確認するようアドバイスします。 就業規則の如何にかかわらず、立証できれば部下とB経営者に損害賠償請求できるということですね。 部下については、派遣された職員に確認すれば、部下から命令されたことは簡単に立証できるかと思います。 ただB経営者を追及するのは難しそうですね。おそらく「Bから元部下に命令した」書類は残っていないでしょうから、部下の言質をとることが、立証の限界かもしれません。 部下が、B経営者を庇って「自分の意思でB事業所に派遣した」と言い張れば、追及は難しいかもしれません。

その他の回答 (2)

  • asato87
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回答No.3

#2です。 少々言葉足らずでしたので追記します。 >立証できれば部下とB経営者に損害賠償請求できるということですね。 正確には、本件のために損害が幾ら生じた、例えば出向期間に応じた人件費相当を支払えと請求するわけですが、相手がそれに素直に応じれば立証の問題は関係ないことになります。 しかし、大体そんなに上手くはいかず、拒否されたり無視されたりするでしょうから、訴訟するなどになるでしょう。 そうなった場合には、不法行為のあったこと、そのために損害が生じたこと、そして損害の根拠を示す必要が出てくるということです。 B経営者への責任追及ですが、どこまで損害賠償請求するかだと思いますよ。 上記の例のように、出向職員の人件費相当はB事業所から支払われていないことは明白ですから、その請求は当然行うでしょうし、 B経営者には経営責任があるのですから、個人を相手取ってというより責任者の立場として請求は理由があります。 それを超えて元部下と結託して損害を与えられて精神的苦痛を被ったとか、出向職員が出向していなければA事業所の人員は1名潤っていたわけで、業績がもっと向上していた「はず」とか、 そのようなことまで言い出すと立証は難しくなりますし、そもそも損害の認定もされ難いでしょう。 繰り返しになりますが、損害賠償はどの範囲までやるのかをはっきりさせることが今後進める上で大切です。

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質問者

お礼

度々ありがとうございます。 A事業所の規模からすれば、人件費のみで考えると、たいした損害ではありません。 賠償額をより多くとろうという目的ではなく、B経営者がもと部下と結託してA事業所を食い物にしていることを法の下にあきらかにして、今後はっきりとB経営者と関係を断つことが一番の目的です。 また訴訟まで至ると、A、Bともに従業員まで知れることになりますので、もと部下とB経営者の立場が問われるようにすることも目的です。もしかしたらB経営者は、ビビってすぐ賠償に応じるかもしれませんが、それはそれで関係を断つことになりますので、よいのではないかと考えています。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

別に違法性はないので無理。

comcomcom
質問者

お礼

え!?違法性ないのですか??

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