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専用道路の無断使用で損害賠償で裁判立件可能かどう

○ある場所に、宅地139平米(私道負担21平米込)を空地で所有しています。(A) ○Aの南に隣接する土地(B)には、S47.1.17に、北側の道路(市の道路)に、2m幅の専用道路として接道される建築計画書が出されており、家が建っています。(位置関係は、北側から市の道路、A,Bです。) ○この2m幅の専用道路は、Aの土地の部分も含めた形で申請されています。 ○市役所に確認したところ、この登録された状態では、 (1)Aの土地には、建築許可がでないので家を建てることはできない。 (2)Bの家については、増、改築ができない。 ○その解決手段としては、「建築基準法43条第一項但し書きの取扱」の一括許可の協定書が必要だといわれました。 ○Bの家の所有者は、建築計画書の内容を(専用道路で、Aの土地の部分も含めた形で申請されていて、Aの了解がない状態)知らない状態です。かつ当面Bの影響がないため、協定書の同意の了解が取れません。 Q1:Aの土地の長期(約40年)の無断での土地の利用について、損害賠償の請求が可能かどうか? Q2:可能であれば、どの程度の金額になるか?20等平米(車2台分*5千円*12ヶ月*40年=480万) Q3:立件可能な時には、Bの所有者に「裁判で立件可能なので、立件しない代わりに、協定書の同意を求めたい」と思います。不可の時、どういう方法があるでしょうか?

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回答No.1

法テラスに聞いてみたかな。

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