保険契約申込書が無くても契約は有効ですか。
平成9年5月28日付、保険料が46,148円の、生命保険の申込書が有ります。
(筆跡は自署ではない。印鑑は本物)
平成9年6月17日の申込書内容訂正請求書権変更承諾書があります。(筆跡は自署。印鑑は本物)
平成9年6月16日付け、16時21分作成で40,646円の設計書があります。
成立した保険契約は、40,646円です。
保険料差額5,502円ですが、保証内容は申込書の46,148円と同じです。(保険会社の説明)
保険会社によると、保険料差額の理由は、転換価格(約100万以上)の分配を変更した為と説明を受けました。
(本当だろうか?)
しかし、分配を変更した場合は、変更承諾書ではなく、新たに40,646円の申込書を作成するが、その契約書はマイクロフイルムに保存していないので提出できないそうです。
私の記憶では、平成9年6月16日作成の設計書で説明を受けて保険契約を承諾し、外交員から医者に予約をしているので今から診断に行こうと言われ、診断を受けました。
しかし、平成9年5月28日付けの申込書は記憶にありません。
(ちなみに、平成9年5月28日付けの、妻の転換契約では、保証が100万円増え、保険料が5,000円位下がっています。筆跡は自署・印鑑は本物)
46,148円の保険契約に本物の印鑑が押されていることが疑問でしたが、妻の申込書日付で可能だと判明しました。
夫婦とも、申込書の内容ではなく、成立した保険料の契約を承諾した記憶は有ります。(虚偽の説明満載でしたが)しかし、成立した内容の申込書は存在していない。(保険会社は書類を全部保管するわけではないと説明しています)
それでも、保険契約は正規に成立したと保険会社は主張できるのでしょうか?。
お礼
ご回答ありがとうございました。深謝・・・。