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詐欺による契約の取消について 長文です
知人がISDNからADSL、マイライン、プロバイダの変更と同時に騙されて電話機のリース契約を結んでしまいました。契約時の説明書類が残っており、ISDN等の変更により費用が6000円減少するという内容とリース金額に関する説明が書かれているのですが分り辛い内容で内容証明で説明を要求しましたが、契約時のことを今証明することはできないとの回答でした。 解説できないような理不尽な書類で当時は言葉巧みに契約にもっていったのだと思います。 契約後、内容証明送付の前に担当者に書類の存在を明かさずどういう説明をしたのか聞いたところ、「リース金額は11,000円/月だがISDN等の契約変更により費用が減少するのでまるまる11,000円の負担増にはなりません(音声録音有り)」本当はこんな説明ではなかったのですが、その証拠はありません。ですが、ISDN等の費用減少は実際には3000円あまりでこれに関しては担当の説明が無くても費用の減少価格を多く言ったということは証明できます。契約後日の発言(録音分)と契約時の費用減少の説明に偽りがあるということで詐欺といえますか?こちらとしては本当の費用負担額を聞いていれば契約しなかったということで契約の取消か同等の対応を希望したいのです。詐欺といえる場合、今後どのように話を進めればよいでしょうか? あともうひとつ、契約後にリース金額の明細を2度請求しました。1度は11,000円の明細、もうひとつは説明時の書類に定価15000円と書かれていたのでその分です。ところが2枚の明細とも電話機が定価以上の価格だったので指摘したところ、入力ミスだったので差額を返金しますとの回答でした。その金額電話機代は11,000円でリース価格に換算すると月200円x84。入力ミスということで差額返金だけで法的に許されるものなのかどうかも合わせて教えて下さい。契約者が気の毒でなりません。よろしくお願いします。
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すみません。補足に今気付きました。 説明証拠といっても、相手がおバカさんでない限りのらりくらりと言い訳をします。最終的には言った言わないの状態に持っていくと思います。 その状態で裁判まで持っていったとしても、弁護士費用などで結局勉強代がかかるのではないでしょうか? 私の今までの経験からいくと事業者どおしの契約ごとは非常にドライで、契約する側がハンコを押すときになぜもっと確認しないんだ、というふうに見られがちです。個人消費者の契約とは少し勝手が違います。 今回の場合であれば(というかクレームをつける時の基本ですが)相手が徹底的に嫌がることをするしかないと思います。(法律違反は駄目ですよ) 例えば、相手の些細なミスも記録する(時間に遅れたなどのことでも)、相手の代表者を呼びつけるもしくは電話でボロ糞にいう、相手と会うときはビデオカメラやテープレコーダーを回す、などです。 そして、なんでも文書で回答してもらう。相手の代表者印つきの書面で。 あと最後にその友人に確認を。リース契約書は本人が全てを記入しましたか?もし本人記入欄を相手の営業担当が記入していたりすると・・・これもまた色々とクレームをつけれます。 裁判するくらいならこんな感じでクレームをつけて相手に鬱陶しがられ、何か妥協案を引き出すほうがよいと思います。(多分全額返金は無理ですが・・・)
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- yugappi
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おそらく事業者として契約し、連帯保証のところにも知人(代表者?)の方で署名捺印していると思います。 法人や事業者のリース取引は契約してしまうと契約者のほうが弱くなります。(解約や解消については)それは事業者として納得してハンコを押したとリース会社にとられ、さらに契約後、リース会社からの契約確認の電話などで再度契約に間違いがないか意思確認をされているはずです。 また工事後、再度リース会社から確認の連絡が入っているはずです。 それからでないとリース料金の引き落としがないのが普通です。 なので、既にリース料金が引き落としされていて何ヶ月かたっている場合は勉強代と思って諦めることも必要かなと思います。 しかし、まだ引き落とししていない、工事もしていないというのであれば大丈夫です。解約できます。
補足
説明が足りませんでした。 工事も設置も済んで支払いも始まっています。ですが契約時の説明証拠が残っているので勉強代として諦めることはできません。弁護士より詐欺による取消しにできるかも知れないとのアドバイスがあり詐欺を立証するために動いています。その立証にどの程度のものが必要か、今の証拠にはどのような効力があるのかを教えて頂きたいと思い質問させて頂きました。今後も弁護士に相談する予定ですが、その時にできるだけの資料を揃えたいと思っています。証拠書類に関して業者の説明拒否が許されるものかどうか等も教えていただきたいのです。
- t_nojiri
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全然法的な事書きませんが・・・ >「リース金額は11,000円/月だがISDN等の契約変更により費用が減少するのでまるまる11,000円の負担増にはなりません(音声録音有り)」 こういう物的証拠有るんでしたら、それ持って手短な消費所相談センターや、日本弁護士連合会等主催の無料相談等に相談する事をお勧めします。 契約事項が事実と違うならば、契約の無効又は破棄を求める事は簡単だと思いますよ。
補足
早速の回答ありがとうございます。商店名で契約していて事業主扱いとなり消費者センターでは扱えません。それが業者の狙いなのです。これまでに無料、有料相談にも行きました。弁護士はまず書類の説明をとるのが先決とのことでした。また相談しようと思ってはいるのですが今ある証拠だけでどの程度効力があるのか知りたかったのです。 話の前後で「金額は定かではないが3~4000円安くなるので電話機どうですか?」というふうに勧めたとも言っており当時の書類の説明をとる方が有利なのだと思います。私としては契約取消できるところまで証拠を集めてから先に進めたいのです。弁護士の相談回数もできるだけ少なくしたいのでここで質問させてもらいました。
お礼
ありがとうございます。会話は録音しています。アドバイスを頂いてから関係書類を見直しました。直接リース契約とは関係しませんが、同時に契約した別の書類に疑問が出てきて契約書偽造の事実確認中です。取消にもっていければ弁護士費用を払っても価値があり、ダメでも着手料だけ諦めればすみます。裁判しなくても解決できればと思っています。調べればボロが出てくるのでこのままでは終われません。もう少しがんばります。