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借家の庭の木の処理と入居時のトラブルについて
- 借家の庭の木の葉の処理は貸主が行うべきか
- 駐車場の利用料金についての問題
- 入居者の人数に関する契約違反
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質問者が選んだベストアンサー
契約書の記載がすべてです。 (1)その庭の木の葉の処理等は貸主がしないといけないのでしょうか? 契約書に「植栽の日常管理については借主が行うこと」というような、処理についての記載がなければ、借主は法や条例などに抵触しない限りどのように処理しても良いです。 逆に何もしなくてもよいということ。 それがまずいというのであれば、貸主が処理するしかないです。 (2)2台の駐車代込 契約書に「2台」と明記してあれば、2台しか置けないです。 3台目は撤去してもらうか、別途駐車料金を請求することになりますね。 (3)実際には6名居住 相手方が、申込書に5名と記載しているので違反です。 6名になるというのであれば、貸主の承諾が必要です。 (4)大型冷蔵庫2台 契約書に荷重〇〇kgまでという記載がなければ、置いてもOK。 工作機械とかではなくて、冷蔵庫ですから。 修繕は貸主負担でしょう。 契約更新の時に内容を見直すしかないでしょう。
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- satoshino
- ベストアンサー率31% (61/192)
(1) 庭木は、枯れない限り大きくなるのは当然です。 どのような樹木か解りませんが「管理」とは費用が掛かるのもです。 契約書が優先し、契約書に記載が無い場合は貸し主が負担する事になります。 (2) 1台ごとにスペースを決めてた(ラインを引く)場合で 1台につき5千円などと契約書に記載がある場合は 1台増えるごとに請求する事が出来ますが、家賃と駐車場代を含んだ契約書の場合は 請求を拒否する事が出来ます。 (3) 生活を基本とする住まいで、結婚や出産などで家族が増えたり減ったりする事は当然です。 その事を契約違反としてしまう事は出来ません。 著しく貸し主に不利益が無い限り、貸し主は承諾する事になります。 (4) 業務用冷蔵庫ではなく一般の家庭用冷蔵庫を置いただけで、床がベコベコするようでしたら 貸し主が修理をする事になります。 家賃を受け取っている以上は、貸し主は良好な住居環境を提供する義務があります。 築38年と古い建物のようですが、貸し主は良好な居住を提供しなければなりません。 今後もボイラーや外壁・屋根など修理が必要な場合も対応しなければなりません。 仲介の不動産業者と相談しながら対応しましょう。
お礼
ご意見ありがとうございます。駐車場代は2台込みと記載して契約しているのでそれを理由に正当に権利を主張できるように思うのですが、違いますでしょうか? いろんな方に相談してみます。 ありがとうございました。
- titelist1
- ベストアンサー率25% (712/2750)
そろそろ出て行ってもらうのが適当です。3世代も住んでいる様だと、へたをすると家を取られかねません。更地にして売却するほうが賢明と思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 両親もほぼ隣に住んでいるので困っているので、知合いの不動産屋さんに相談して覚書を追記してそれでもだめなら契約違反を理由に退去してもあることも視野に入れます。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
あなたが直接交渉するのはおかしいです。 不動産屋を通したならそちらに任せます。 あなたが言いたいことも不動産屋に言います。 ちゃんと契約どうりに運営してくれというのです。 契約書を見て不足があれば追加変更しておいたほうがいいです。 この場合契約不履行で出てもらったほうがよさそうですね。
お礼
ご意見ありがとうございます。尚家賃の受け取りは不動産屋を介していないので 紹介だけなので、その辺でなかなか不動産屋が動いてくれません。また色々と知り合い等を通じて相談してみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。来週末に不動産屋を交えて追加の覚書について打合せする事にしました。 ご意見ありがとうございました。