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公務員給与と勧告制度

公務員は、争議権がない代わりに勧告制度があると教わりましたが、 最近勧告が無視されているようです。 それならば争議権を付与すべきではないかと思うのですが、 どうなっているのですか?よろしくお教えください。

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回答No.3

公務員に争議権を与えると同時に雇用者に解雇権を付与するのに賛成です。 そうなれば、大阪市の橋下市長など、新しい制度のもとで大阪市をまともな市に変革してくれる可能性が上がります。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
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回答No.2

元来、勧告ですから強制力は無いわけです。 そういう勧告制度がある、というそのこと自体が 争議権を付与しない根拠になっているのです。 民間企業と比較してみてください。 民間企業では争議権がありますが、争議権が あるからといって、必ず有利な条件を勝ち取れる とは限りません。 民間企業は、ただ争議権が保障されている、と いうだけです。 つまり、争議権がある、というそのこと自体が 重要な訳です。

noname#187562
noname#187562
回答No.1

人事院勧告に基づいて給与が決定されていますので、争議権などは不要です。労働組合がありますので組合法に基づいた活動をしています。人事院勧告が逆に問題でしょう。税収にもとづかない給料ってどうよ。だから借金膨らみます。

Lady_osaka
質問者

お礼

ありがとうございます。 「勧告通りに給与を支払うから争議権は我慢しなさい」ならば 勧告通りに給与を払わないなら争議権を与える必要がないという 根拠を失うのではないでしょうか?

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