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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給料振込を拒絶し、手渡しを強要することはできますか)

給料振込拒否の違反行為と対策について

このQ&Aのポイント
  • 給料振込を拒絶し、手渡しを強要することは違法ですか?法的な規定についてご教示ください。
  • 給料未払いで給料明細の送付を求めた場合、会社が拒否することは法的な違反になりますか?また、その場合の対策についてご教示ください。
  • 給料を支払わせるために、離職票に書かれた内訳不明の給料金額を請求書として送ることは有効ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#224282
noname#224282
回答No.1

給与の支払いは「来た時にでも渡せばいい」というような軽いものではなく、期日までに確実に支払わなければいけない強烈な義務です。今まで口座振り込みであり退職したとは言え住所も分かっている、それを放置したまま「手渡し」にこだわるのは義務を果たしていません。 労基署に仲介してもらいましょう。仮にも元弁護士であれば、そのあたりは十分分かっててやってるんでしょう。ボケて暴挙に出るか分かりませんが「支払い督促」まで受けて頑張れるものではありません。

gannbaruko0202
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 怪しいことをしたら労基署に追放する覚悟で、 ボイスレコーダーを携帯して、社長に会いに行きました。 この時、経理担当者との打ち合わせで、今は手持ちがないと話しあっている声が聞こえた時、怒りが沸点に達しました。そのときの私のあまりの剣幕に驚いて、逃げられないと覚悟したのでしょう。 社長は、会社の口座から、勝手に自分個人に移し替えた口座から、私の給料を引き出してこざるを得なくなったのです。こうして給料を取り戻すことに成功しました。

その他の回答 (4)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

とりあえず職安に届けた額が日割賃金ではと思います。 法的には労使双方が合意しないと賃金を振込み出来ません(労働基準法に規定あり)。 もし会社に出向き社長が支払いを拒んだ場合、社長に法的手続きに進む旨通告する事になります。これは内容証明郵便で〇月〇日に請求した賃金〇円が支払われ無かった事、7日(最低)以内に支払わない場合訴訟手続きに着手する旨、請求日より履行遅滞期間につき年5%の法定利息を加算して支払うべき事を明記して会社の法務部宛て(無くても)に発送します。内容証明は特別な様式で出す必要があるので、郵便局に様式をお尋ね下さい。

gannbaruko0202
質問者

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回答ありがとうございました。 怪しいことをしたら労基署に追放する覚悟で、 ボイスレコーダーを携帯して、社長に会いに行きました。 この時、経理担当者との打ち合わせで、今は手持ちがないと話しあっている声が聞こえた時、怒りが沸点に達しました。そのときの私のあまりの剣幕に驚いて、逃げられないと覚悟したのでしょう。 社長は、会社の口座から、勝手に自分個人に移し替えた口座から、私の給料を引き出してこざるを得なくなったのです。こうして給料を取り戻すことに成功しました

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 今回の質問内容だけでも、十分答えられる内容ですので、回答お願いします。 なんで給料取りに行かない?行けないの?かが不明瞭です。 > (3)退社した社員が給料未払いにおいて、給料明細の送付をお願いしたときに、会社側が拒否することは、法律上違反にあたりませんか? あたりません。 会社が手渡しで渡すって言ってる以上、賃金不払いなんかの問題になり得ません。 > できるだけ穏便に給料を取り戻したいです。 事前に都合のよい日時を伝えて、取りに行くのが最良です。 直接いけない遠隔地なら、現地で行動できる人に委任状渡して取りに行ってもらうとか。 取りに行ったら何か言われる、殴られるから恐ろしいとかなら、誰かに同席してもらうとか。

gannbaruko0202
質問者

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回答ありがとうございました。 怪しいことをしたら労基署に追放する覚悟で、 ボイスレコーダーを携帯して、社長に会いに行きました。 この時、経理担当者との打ち合わせで、今は手持ちがないと話しあっている声が聞こえた時、怒りが沸点に達しました。そのときの私のあまりの剣幕に驚いて、逃げられないと覚悟したのでしょう。 社長は、会社の口座から、勝手に自分個人に移し替えた口座から、私の給料を引き出してこざるを得なくなったのです。こうして給料を取り戻すことに成功しました。

noname#224282
noname#224282
回答No.3

労基法24条は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、全額を支払わなければならない」として、賃金の直接払いの原則を定めています。 原則であり、かつ労働者以外に賃金を支払わないようにする為の法律です。親や夫が給与の横取りをしないよう規制するものです。 つまり労働者の受け取る権利を守るものであって、その他支払方法を禁止して労働者の権利を損ねる判断は間違いです。 いずれにせよ「労基署」に相談で大丈夫です。この手の相談には「口座振り込み、自宅持参、供託」など支払うべき手段の雛形がありますので、間違いなく「口座へ振り込みなさい」と指導されます。

gannbaruko0202
質問者

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回答ありがとうございました。 怪しいことをしたら労基署に追放する覚悟で、 ボイスレコーダーを携帯して、社長に会いに行きました。 この時、経理担当者との打ち合わせで、今は手持ちがないと話しあっている声が聞こえた時、怒りが沸点に達しました。そのときの私のあまりの剣幕に驚いて、逃げられないと覚悟したのでしょう。 社長は、会社の口座から、勝手に自分個人に移し替えた口座から、私の給料を引き出してこざるを得なくなったのです。こうして給料を取り戻すことに成功しました

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

労働基準法上は、給料は全額を手渡しで本人に直接渡すことが原則とされていて、振り込みは労働者が同意したときだけできる例外の方法とされています。  労働基準法上  (賃金の支払) 第二十四条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ○2  賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

gannbaruko0202
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 怪しいことをしたら労基署に追放する覚悟で、 ボイスレコーダーを携帯して、社長に会いに行きました。 この時、経理担当者との打ち合わせで、今は手持ちがないと話しあっている声が聞こえた時、怒りが沸点に達しました。そのときの私のあまりの剣幕に驚いて、逃げられないと覚悟したのでしょう。 社長は、会社の口座から、勝手に自分個人に移し替えた口座から、私の給料を引き出してこざるを得なくなったのです。こうして給料を取り戻すことに成功しました

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