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結婚と扶養と社会保険と国民健康保険

2年ほど前結婚前に実家に住んでいた時、父の扶養で社会保険に入れてもらっていました。 その後仕事を少しするようになり、その会社で社会保険に加入し、結婚の為退職し主人の社会保険の扶養に入り、事業を起こそうと二人揃って無職になりました。そして約1年国民健康保険を地道に払いました。 そんな折、実家の父から連絡があって、実はつい先日まで私が社会保険の扶養に入っていたとのことで、現状はどうか確認があり、あわててはずしてもらったのですが、ということは社会保険にも加入し、国民健康保険も支払っていたということになります…。 自分の健康保険の加入がどうなっているのか経過を一度に見れる方法や、最近までの状況を調べるにはどこにいけば良いのでしょうか? それと私が勝手に解釈しているのですが、国民健康健康保険を支払っていた時にも社会保険扶養だったのであれば、重複しているので、そのときの分はどこかから返金されないかしら?と考えます。 詳しい方解答よろしくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

>その後仕事を少しするようになり、その会社で社会保険に加入し、結婚の為退職し主人の社会保険の扶養に入り、 勤務先で社会保険に加入したときに、父親の扶養から外れる必要が有り、更に、夫の社会保険の扶養になったときにも、父親の扶養から外れる必要があったのです。 従って、社会保険の扶養と国民健康保険に重複して加入していたことにはなりません。 今から、遡って父親の扶養から外れる手続きをする必要が有りますが、保険料の還付は有りません。

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その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

#2番さんのご回答に付け加えると、お父さんの健康保険の扶養が遡って外れるだけですから、 >そのときの分はどこかから返金されないかしら? は一切ありません。(国民健康保険と異なり健康保険の扶養には費用負担はないので) 残念ながら。

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

ご質問の内容を確認する限り、お父さんの社会保険の扶養であるというのは間違いであるものと認識します。 と言うのも、いったんだんなさんの扶養に入った時点で、本来であればお父さんの扶養から外れなければならなくなっていて、その手続きをお父さんが忘れていただけです。 現実的に社会通念上の「扶養」と言う意味合いで考えると、社会保険の扶養に入ったときは、あなたの生計はだんなさんが立てていることになっていて、お父さんによって生計を立ててもらっているわけではありません。 よって、お父さんの扶養になることはできません。 にもかかわらず、お父さんの扶養に入り続けたこと自体が間違いですので、お父さんとしてはだんなさんの扶養に入った時点まで、さかのぼって扶養から外す手続きが必要となってきます。(最大2年前までさかのぼることは可能です。) その後にだんなさんが退職し、社会保険の資格を喪失したとしても、お父さんがお二人の収入以上の仕送りなどをして、あなたとだんなさんの生計を立てていると言う事実がない限り、お父さんの扶養に入ることはできません。 もし、だんなさんとあなたの生計をお父さんが立てていると言うことであったとしても、いったん扶養からはずれ、新たに扶養になるには社会保険事務所で扶養の届出書を受け付けた日から扶養認定されますので、今までの国民健康保険料が返還されるということはありません。 なお、あなたの健康保険の資格を確認するには、お父さんの加入している健康保険制度の保険者(お父さんの保険証に記載されています。)と、だんなさんが加入していた健康保険制度の保険者(だんなさんが以前勤務されていた会社に聞いていただければ分かります。)より、「資格証明書」を交付してもらえば判明します。

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回答No.1

扶養を抜けたという証明書がないと、 国保には入れない事になっているですが。 国保加入のとき、どうしましたか。  外国からの転居等でしたか。 今後も、父の扶養に入ればいいと思いますが。

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