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本人裁判中です。証拠説明書の書き方を教えて

建物の漏水調査を頼まれて実施したのに最初に約束していた調査費用が支払われないので、裁判で請求しています。今の段階では弁護士さんを頼んでおりません。 裁判所から証拠を出すよう指示されているので、これまでのやり取りの書面などを出そうとしています。そこで、つぎのことを教えてください。 (1)メール交信の記録が多いのですが、メール文書に添付した資料の場合、添付資料はメール文書の号証番号に枝番号を付けるのでしょうか。 (2)立証主旨・内容の部分は簡潔にしたいのですが、長くなってしまいます。A4の用意を横に使っても良いのでしょうか。 (3)建物の現況を記録した図面が12枚あるのですが、1枚ずつの号証番号を付けるのですか。それとも1枚目が号証番号で2枚目以後が枝番号なのでしょうか。 (4)枝番号を付ける場合の最初のページは、(甲第?号証)のみですか。それとも最初のページが(甲第?号証の1)になるのでしょうか。 以上、素人で申し訳ございませんが、困っているので教えてください。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 家賃請求・明け渡し請求訴訟は何度か本人訴訟をやっていますし、先般交通事故被害の賠償請求訴訟を自分でやりました。  その経験に照らせば、裁判官の言っていることを正確に認識し、誠実に対応すれば、あとは裁判官がやってくれる、と言えます。  例えば、『裁判所から証拠を出すよう指示されている』とのことですが、「何の証拠だろうか」と思いました。  例えば「相当の期間を定めて訴訟前に請求したことの証拠を出せ」(滞納家賃の請求時には問題になります)と言っているのに、「賃貸物件の図面」を出したって意味がありません。  そのあたり、勘違い・間違いはないのでしょうか?本当に図面を出せと言っているのでしょうか?  さて本論ですが、 (1)裁判官の要望に添っているかぎり、枝番号式でも、独立番号式でも、問題になったことはありません。  交通事故裁判では、番号さえ振りませんでしたが、裁判官のほうで、「じゃあこれは、甲第3号証ということにします」とか言ってくれました。後日、番号を振り直された経験もあります。  「私はこんなの要求していません」という書類だと裁判官の対応も違ってくるかもしれませんが、裁判官は意外と親切です。 (2)裁判をおこすとき、書式についての説明書をもらいませんでしたか?  あそこに、A4用紙を縦に・・・ と書いてあったと記憶しています。行数とか上下左右余白の寸法とか、かなり詳しく書いてあったはずなのでそれに倣ってください。  句読点は、「、。」でなく「,.」を使うこととなっていてビックリしましたが、私は無視しました。「、。」で実害はないはずだと判断したので。  おとがめはありませんでしたが、それと違って質問者さんのは、書類を綴じる時問題がおきるので、たぶん「ダメ」ということになるんじゃないかと思います。 (3)(4)  (1)と同じに思います。  裁判所に行くか電話して書記官を呼び出し、相談するのが一番です。優しく・丁寧に指導して欲しい方は、電話ではなく「行く」方をお勧めします。  裁判所は、こういう書類を出せば勝てるとかいう指導はしてくれませんが、書類の書き方などについては説明してくれますよ。

noname#208579
noname#208579
回答No.1

裁判所から証拠となる証明書を提出してくださいと告げられたら、 現在、質問者が持っている建物の現状を記録した図面の全てをA$の用紙にコピーします。 現本でなくコピーでも可となっていますから、コピーした図面を証明書として裁判所に提出をします。 メールなどに添付をされている物は証明にならないので注意をして下さい。 質問の内容が金銭に触れられていますから、司法書士さんなどに相談をされては如何でしょうか。

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