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源泉徴収表の発行
よろしくお願いします。 今年2013年5月に現在の会社に転職しました。 (前会社は4月末をもって退職しています) 所要により、源泉徴収表(平成24年度)を取得する必要があるのですが、 これは前会社に依頼するほか、取得する手段は無いものなのでしょうか?。 例えば市役所などで再発行してもらうことは可能なのでしょうか?。
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前勤務先に発行を依頼するほか、手段はありません。 理由 源泉徴収票は給与支払者が発行するものだからです。 それでは、市役所であなたの前職場の給与内容を全く把握できないかというとそうではありません。 給与支払者は、翌年の1月31日までに「誰にいくら給与を支払ったのか」を記載した給与支払報告書を提出するのですが、これは本人に交付する源泉徴収票と複写で作成されます。 従って、給与支払報告書の提出がされれば、市ではあなたが前の職場から受け取るべき源泉徴収票と全く同じ内容の資料があることになります。 さて、ここで本人が「その給与支払報告書の写が欲しい」等請求したとします。 回答は「原則できません」です。 給与支払報告書は市長あてに提出がされますが、受理された時点で市の公文書になるからです。 ただし、本人がその開示を求める場合には、手続きに沿って開示される可能性もあるでしょうが、開示された給与支払報告書は(おそらく)コピーを許されません。 いわゆる書き写すという形になります。 もう一つは、税務署で職権により給与支払報告書の写を取得する方法がありますが、その理由が「本人が前職場に源泉徴収票をくださいといえないから」では、税務署調査官が納税者の使いパシリになってしまうので、だめでしょう。 上記のように「なんとか、前職場に依頼しなくても源泉徴収票の中身を把握できた」とします。 すでにお分かりでしょうが、それでは現在の職場から「前の職場の源泉徴収票を出してください」という要求に回答できません。 やはり「前職場に依頼する」しかない結論になります。 退職するときの事情で、依頼しにくいケースも相当あると思いますが、源泉徴収票は退職した方に交付しなければならないものですので、もしかしたら年末調整が一通り済んだ時期に、送付されるかもしれません(そういう企業が多いのも事実)。 早急に手に入れたかったら、はがきで「いつごろいただけますか」と聞くとか、封書で問い合せて返信用封筒を同封しておく手もあります。
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Q_A_…です。補足です。 >源泉徴収表(平成24年度)を取得する必要がある… の部分を【25年分】と勘違いしていました。 申し訳ありません。 【24年分】であれば、「現在の勤務先が行なう年末調整」には【無関係】ですから、補足情報です。 --- 「源泉徴収表(平成24年度)を取得する必要がある」というのが、「平成24年(1月~12月)の『税法上の所得金額』を証明する必要がある」ということであれば、「市町村で」「平成【25年度】課税証明書」というものを発行してもらうことで証明が可能です。 --- なお、市町村によっては、「課税証明書」という名称ではない場合もありますが、「前年の税法上の所得金額」と「個人住民税の税額」が記載されたものを発行してもらえます。(有料) (横浜市の場合)『市民税・県民税の課税(非課税)証明書』 http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/siminzei/k-syoumei.html ***** (その他参考URL) (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>住民税(市民税・都民税)の申告をしなくてもよい人 >>…給与以外の所得がない会社員やパートタイマー等で、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている人… (所沢市の案内)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >これは前会社に依頼するほか、取得する手段は無いものなのでしょうか? はい、原則として、他に手段はありません。 なぜかと申しますと、『【給与所得の】源泉徴収票』は、「給与の支払者(≒会社)」が、「給与の支払額と所得税の徴収額」を証明したもの(「法定調書」)なので、「給与の支払者」以外は交付ができません。 --- ちなみに、「不正行為に使われるかもしれない」というような考え方から「むやみに再発行はしない」という方針の支払者もいますが、「再発行してはいけない」ものではありませんので、【紛失】の場合は再発行を依頼してみてください。 なお、「紛失」ならば、(支払者の対応次第ですが)電話をしたうえで「切手を貼った返信用封筒」を郵送するほうがマナー上は良いでしょう。 --- 「紛失」ではなく、「そもそも交付されていない」場合は、「支払者の義務が果たされていない」ことになるので、遠慮なく請求してかまいません。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…年の中途で退職した者の場合は、【退職の日以後1か月以内】にすべての受給者に交付しなければなりません。 --- また、「(支払者に)請求したが拒否された」場合は、以下のような手段で入手することになります。 『源泉徴収票不交付の届出書』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm ***** (その他参考URL) 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>…この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。 >>この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。… 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- nontan0124
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市役所は関係ありません。 前の会社が発行します。 離職票等の書類には入ってなかったですか? だいたい、源泉も一緒に送付するのですが…
お礼
有難うございました。 前の会社に確認をしてみます。
お礼
皆様貴重なアドバイスを有難うございました。 色々と勉強不足でした(汗) またよろしくお願いいたします。