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間違って記載されている源泉徴収表について。
最近、源泉徴収表を受け取り、区役所に行こうとしたら、退職日が記載されておらず、また、年度も間違っており、その為、保険証の切り替えなどが上手くいかず、新たに源泉徴収表を請求しました。 会社側は間違ったものの返却を条件に、新たなものを発行するとわけのわからないことを言っています。そのような法律または必要性はあるものなのでしょうか?
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同時履行の抗弁権かな。まちがったものを回収する義務があるあるわけで。履行地は、会社でなく、質問者さん宅まで取りに来いといえるかも。