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扶養に入って、アルバイト。税金引かれてないけど、個人事業主?
1~9月まで、派遣社員としてフルタイム 10~12月、アルバイト(試用期間中) 派遣社員の時は、健康保険等全て支払ってましたが アルバイトの現在、夫の扶養に入り お給料から、税金は引かれていませんでした。 (来年きちんとすると言われました) 時給と労働時間を考えると今年の収入は 35万円前後です(税抜き) 株や、外貨の売買益が15万強ほどあります。 (株は、源泉徴収ありにしてあります) 仕事上使うものを、自分の勉強&将来のために いくつか購入したいのですが (どれも、10万以下だけど、結構な額) 今私の状況を、個人事業主と言っても良いのでしょうか? そして、個人事業主として、それらを購入した際 経費と認められるのでしょうか?
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- kentaro500
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給与35万前後 株収入15万程度なら 所得税はかかりませんので、ぜひ確定申告をして株で源泉されている所得税を取り戻してください 将来の仕事にそなえての勉強道具は学生の参考書と同じ扱いになると思います いまのアルバイトに必ず必要っとなってくれば経費扱いにできるかもしれませんが、給与所得控除の方が多いので意味はありません 将来給与所得控除を廃止しサラリーマンも収支をするようになるとされています つまりサラリーマンもスーツや交通費などの経費の領収書をもって自営業者と同じように公平に申告するにうになるということです 何十年も先の話になりそうですが^^
- hana-hana3
- ベストアンサー率31% (4940/15541)
>今年の収入は35万円前後です(税抜き) 確定申告の際は、9月までの給与と合算で申告します。 株等も源泉ありなら、きちんと記載しましょう。 >今私の状況を、個人事業主と言っても良いのでしょうか? 給与所得者のままでは個人事業主とはいえませんが・・・。
お礼
早々の回答ありがとうございます。 ということは、10~12月分の税金は 申請した後に徴収されるということですね。 それは別に構わないのですが、自分で申請するからには 経費で仕事で使うものを経費で落としたかったです・・・ (かなり自腹を切らなければならないので) ショボン。
お礼
お礼が遅くなりましたが、回答ありがとうございます。 派遣時代の給与は130万円を超えてしまっているのですが それでも、今年の所得税は取り戻せるのでしょうか? ちょっとこんがらがってきました。 参考書と同じ扱い。でしょうね・・・ サラリーマンも、深刻するようになるという話は聞きましたが、本当にいつになる事やら。ですね。 ありがとうございました。