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相続方法についてのご意見を頂戴したく投稿
- 父の相続に関するご意見をお聞かせください。昨年末に父が亡くなり、遺産として少額の現金と中古マンションがあります。
- 私は相続マンションの四分の一を現金で受け取りたいと考えていますが、義母と妹は異なる意見を持っています。
- 義母はマンションを売却する必要が生じる場合には専有権を持ち続けることや、将来的な不動産価値の下落に関わらず現在の価格での精算を主張しています。
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義母は後妻、あなたは先妻の子、妹は後妻である義母の子ということでよろしいでしょうか? 持ち分登記に従わなくてはいけないということはありません。 遺産を具体的にどのように分割するかは、あくまでも相続人間の協議で決めることで、全員が納得して協議書を作成するということが無理ならば、調停や審判に進むしかないでしょう。 あなたの「時価の1/4で金銭精算してくれ」という希望はもっともです。 また、「持ち分登記に同意して、その分の賃料を払ってもらう」というのも合理的な主張です。 ただし、現状、義母の方が当該物件を専有している状況ですので、あちらとしてはなにも決まらない状態が続いてもとりあえず困らないわけで、分割協議をまとめようというインセンティブは働かないでしょう。また、「今一度口頭で出来る良い説得案」を求めておられますが、「妹が頑なに現金精算を拒んで」いるということは、「説得することはできそうにない」というのと同義ですよね。 「私自身は二人とは今後一切の付き合いを断ちたい」ということですし、雰囲気的には先方も同様に考えていると思われますので、ここで金銭による精算をする方が双方にとって都合がいいはずです。それなのに金銭精算を拒むのは、単に金を払いたくないだけ、先延ばしにしてあわよくばうやむやになるのをねらっているとしか考えられません。 基本、調停・審判による解決が必要だと腹をくくるしかないと感じられます。また、そこまでやる以上、「持ち分登記と毎月の賃料支払い」のような、問題が先々続くような形は取るべきではなく、(具体的な金額については多少は譲歩するにしても、)あくまで金銭精算を求めるべきだと思います。
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- kgrjy
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法定相続分による相続持分登記は単独でもされてしまいますので、防ぎようがありません。遺産分割協議成立後に、持分修正となります。 代償分割に応じていただけないなら、相続のときにさかのぼって、相場の賃貸料1/4申し受ける&毎月お支払いただくことになるが、それでよいのか、と畳み掛けるしかなかろうかと。その賃料から、税金さしひいて収益とするしかありません。いつかは売却するにせよマンションの価値低減は、そこからまかなわれます。
お礼
早速のご教示ありがとうございました。 持ち分に比例した賃料にて、先々の評価減額分を 精算しようかとも思いましたが、ここは 調停にて代償分割を主張して行きたいと思います。 あらためて御礼申し上げます。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 相続をさも私が酔狂な事を言ってるように捉え ダラダラと時間だけを引き延ばそうとしている 相手方には、やはり遺産分割調停にて対応したいと 思います。 アドバイス感謝致します。