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解散した株式会社を復活させる方法は?

登記簿上では平成14年に解散となっております。 これを復活したいのですがどなたか教えてください。 また、当時の債権者等が復活をさせたため来ることは あるのでしょうか?債権の時効は5年、10年と聞いております。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.3

ああ、みなし解散の可能性を考えていなかった。フォローに感謝。 「解散となっております」から、みなし解散の可能性が高いだろう。質問者さんにおかれては、ここをまず確認するといいだろう。

lipss03
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

回答No.2

会社法 (株式会社の継続) 第四百七十三条 株式会社は、第四百七十一条第一号から第三号までに掲げる事由  によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合  を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散  したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に  限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。 とありますので、みなし解散(会社法第472条)の場合にはもう無理ですが、 当該株式会社が解散した事由が会社法第471条の 一 定款で定めた存続期間の満了 二 定款で定めた解散の事由の発生 三 株主総会の決議 であった場合で、まだ清算が結了してない(清算事務進行中)状態であれば、 株主総会の特別決議(会社法第309条2項11号)で会社の継続が可能です。 継続(復活)した会社に対して債権者が請求をしてくる可能性はあります。 債務者が時効を援用しない限り債務は消滅しませんから。

lipss03
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.1

手続きについては、継続する旨の株主総会決議を経て継続登記をおこなえばよい。 債権者等については、その可能性がないとはいえない。消滅時効については、時効中断の有無にもよるため、これも何ともいえな。

lipss03
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

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