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みなし解散状態の株式会社の復活に関して
ご回答者の皆様にはお世話になります。 近日中、株式会社を設立するにあたり、自分自身で一から会社を立ち上げるより父の残した会社を復活させるほうが新規の取引先確保において有利だと考えています。 資本金1000万、創業昭和51年という肩書きを利用しない手はないと考えました。 登記簿を取得したところ、みなし解散状態にありました。 復活に必要な諸手続きはある程度理解していますが、監査役との連絡が取れません。 父の友人だそうですが、現在どこに住んでいるのか、ご存命なのかもわからない状況です。 監査役設置会社として復活させるつもりですが、監査役の変更には本人確認書類の提出が必須のようですが取得が難しい状況です。 加えて、定款は保管されていたものの決算書がなく、株式の保有状況や会社の資産状況が全く見えません。 この状況で会社を再建するにはどういう手続きになるのでしょうか? ご回答宜しくお願いいたします。
みんなの回答
- imagine225
- ベストアンサー率66% (123/186)
会社経営時に依頼していた税理士や司法書士を残存書類から探し出して、そちらへ相談するべきかと思います。 最後は、税務署と登記所に直接出向いて相談したほうが早いです。昔と違って、どちらの役所も、当事者である個人に対しては親切に教えてくれると思います。
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7250)
解散はそこで完全に廃業することだから簡単なんですが、みなし解散と言うのは、決算報告等をせずに放置したということで、ようするに「死んでんじゃないの」とみなされたということです。それをみなし、というのです。 これが生きているということになるのであれば、空白期の決算処理をして埋める必要があります。当然売上はありませんから国税はゼロなんですけど、地方税はそういうわけにはいきません。法人住民税を空白期分計算し、当然滞納ですから滞納税を含めて払う必要があります。昔の決算書がないというなら、最後の決算報告をしてから今までということになりますので、特に資産の棚卸をきっちりやってからでないとBSがつながりません。これはやるべきです。 次に、資本側です。実発行株式および株式保有状況の情報がないとそこでストップします。 しかし、株式の保有状況がわからないとこの瞬間に停止です。 個々に問い合わせをし、礼を尽くして株を回収すべきです。少なくとも1株500円ぐらいで発行しているはずなのでその額面の金額は用意すべきです。 死んでいるかもしれない、連絡がつかない相手があるならば書類上だけでその人の分を回収するといういんちきは許されます。ただ、もしただの行方不明ならばあとで出てきたときにもめる可能性がありますからそこはよくよく注意しましょう。 少なくとも帳簿が連続しないとその段階ですべてがはじまりませんから、この作業はおそらく1年以上かかるはずです。 そして登記所に対し会社定款を作り替え取締役を誰にして誰が代表をしているかということを登記する必要があります。前の取締役がだれであってもそれは問題ありません。